○初山別村公園条例

昭和62年3月12日

条例第15号

初山別村公園条例(昭和55年初山別村条例第6号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(公園の設置)

第2条 設置する公園の名称及び位置は別表1に掲げるとおりとする。

2 前項の公園の区域は別に村長が告示する。その区域を変更したときも同様とする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 露店又は興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

(2) 行為の目的

(3) 行為の期間

(4) 行為の場所又は公園施設

(5) その他村長が指示する事項

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出してその許可を受けなければならない。

4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公益、又は公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り同項又は前項の許可を与えることができる。

5 村長は、公園の管理上必要な範囲内で、第1項又は第3項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第4条 前条第1項の許可を受けたものは、別表2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 公園内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗入れ、又はとめておくこと。

(8) 家畜をつなぎ、又は放し飼いをすること。

(9) 前各号のほか、村長が公園の管理上特に必要と認め、禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園の占用の許可)

第7条 公園に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けることができる者は、村内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 設置の目的

(2) 設置の期間

(3) 設置の場所

(4) 工作物等の構造

(5) 占用物件の管理方法

(6) 工事の実施方法

(7) 工事の着手及び完了の時期

(8) 公園の復旧方法

(9) その他村長の指示する事項

4 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。

5 第1項又は前項の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(占用料)

第8条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、別表3に掲げる占用料を納付しなければならない。

(有料公園施設)

第8条の2 村が管理する公園施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表4に掲げるとおりとする。

2 村長は有料公園施設の供用期間及び供用時間は別に定めることができる。

(管理の委託)

第8条の3 村長は、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、その管理を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3に規定する法人又は他の公共団体若しくは公共的団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(使用の承認)

第8条の4 有料公園施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第8条の5 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、有料公園施設の使用を承認しないことができる。

(利用料金)

第8条の6 受託者は、村長が有料公園施設の有効な活用及び適正な運営上適当と認めるときは、有料公園施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収し、収入することができる。

2 受託者は、前項の利用料金を徴収し、収入しようとするときは、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。

3 第1項の利用料金は、別表4に定める基準額を超えてはならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 この条例の規定によつて与えられた許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(監督処分)

第10条 村長は次の各号の1に該当する者に対して、この条例の規定によつて与えられた許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状復旧若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽り、その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 村長は、次の各号の1に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため止むを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 次の各号の1に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 第7条第1項又は第4項の許可を受けた者が公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園の占用を廃止したとき。

(3) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料等の徴収)

第12条 使用料、利用料又は占用料(以下「使用料等」という。)は許可の際に徴収する。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用料等の減免)

第13条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用又は占用の許可を受けた者の責に帰することができない理由により、使用不能になつたとき。

(2) 使用の目的までに、許可の取消し、又は変更の届出があり、これについて相当の理由があると認めたとき。

(管理人)

第15条 公園に管理人を置く。

2 管理人は非常勤の職員とし、規則で定める業務を行う。

(管理人の報酬)

第16条 管理人に年報酬を支給する。

2 前項の報酬の額及び支給方法については、村長が別に定めるところによる。

(過料)

第17条 次の各号の1に該当する者に対しては5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項の各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条又は第6条の規定に違反した者

(3) 第7条第1項又は第4項の規定に違反して同条第1項の行為をした者

(4) 第9条の規定に違反した者

(5) 第10条の規定に基づく村長の命に従わない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の初山別村公園条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により告示がなされている公園の区域については、この条例により、公園の区域の告示がなされたものとみなす。

3 改正前の条例により任命されている管理人は、この条例の規定により任命された管理人とみなす。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 みさき台公園バンガロー設置及び管理に関する条例(平成2年初山別村条例第15号)は、廃止する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第29号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(令和6年条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

名称

位置

みさき台公園

初山別村字豊岬153番地4外

東山樹園

初山別村字有明826番地の1外

初山別山手公園

初山別村字初山別171番地1

有明樹園

初山別村字有明1459番地1外

別表2

行為区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日

210円

業として写真又は映画撮影

写真機1台 1日

100円

映画の撮影 1日

2,140円

露店又は興業

1平方米 1日

50円

競技会、展示会、その他これらに類する行為

1日

2,140円

別表3

占用区分

単位

金額

仮設物及び材料置場

1平方米 1日

10円

電柱(支線を含む。)

1本 1日

10円

標識

1個 1日

50円

別表4

施設利用料金基準額

※利用料金基準額は、下記のそれぞれ5割増を上限とする。

有料公園施設名

使用数

使用区分

利用料金

備考

みさき台公園ゴーカート場

コース1周

2人乗車使用

500円

ただし10周分まとめて支払う場合は1周分無料とする。

みさき台公園ゴーカート場

コース1周

1人乗車使用

300円

ただし10周分まとめて支払う場合は1周分無料とする。

みさき台公園ゴーカート場

1回

電気車使用

100円

 

みさき台公園バンガロー(ログ)

1棟

1泊

3,500円

ただし午後4時から翌日午前10時までとする。

みさき台公園バンガロー(ログ)

1棟

休憩

500円

ただし午前11時から午後3時までとする。

みさき台公園オートキャンプ場(キャンピングカーサイト)

1棟

1泊

3,500円

ただし午後1時から翌日正午までとする。

みさき台公園オートキャンプ場(個別カーサイト)

1棟

1泊

3,000円

ただし午後1時から翌日正午までとする。

みさき台公園オートキャンプ場(フリーサイト)

1張

1泊

500円

ただし午後1時から翌日正午までとする。

初山別村公園条例

昭和62年3月12日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和62年3月12日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第6号
平成2年3月9日 条例第10号
平成4年3月10日 条例第4号
平成9年6月30日 条例第9号
平成10年3月11日 条例第2号
平成12年2月24日 条例第18号
平成13年3月14日 条例第9号
平成15年12月19日 条例第29号
平成17年3月16日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第12号
令和6年3月8日 条例第11号