○初山別村道路占用料徴収条例

昭和45年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、村が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。

2 村長は次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 日本鉄道建設公団が建設し、又は災害復旧工事を行なう鉄道施設(日本国有鉄道に譲渡されたものを除く。)並びに地方鉄道法(大正8年法律第52号)第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道及び同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札看板、その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路

(5) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で村長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、納入通知書により一括して徴収するものとする。

2 占用者は、前項の許可をした日から20日以内に占用料を村に納付しなければならない。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を4月30日までに納付するものとする。

3 占用料が特に多額である場合又はその他の事由により一時に全額の納付が困難である場合で特に必要があると村長が認めたときは、前項の規定にかかわらず3回以上の分割納付をさせることができる。

4 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。

(督促及び延滞金の徴収)

第4条 法第73条第1項の規定による督促及び同条第2項の規定により村が徴収する督促手数料並びに延滞金の徴収については公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和28年初山別村条例第16号)第3条及び第4条に定めるところによる。ただし、督促手数料は督促状1通について50円とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

2 この条例の施行の際道路法第32条第1項若しくは第3項の許可を受け、又は同法第35条の協議が成立して現に存する占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る占用料の額は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。ただし、この条例の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当りの占用料の額(以下「新占用料の額」という。)がこの条例による改正前の初山別村道路占用料徴収条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用して算定した当該既存占用物件に係る1年当たりの占用料の額(以下「旧占用料の額」という。)に満たない場合は、この限りでない。

(1) 旧占用料の額が新占用料の額の100分の20未満である場合当該既存占用物件についてこの条例の規定を適用して算定した占用料の額(以下「徴収すべき占用料の額」という。)次の表の年度の区分に応じ、当該徴収すべき割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額

年度

徴収すべき割合

昭和45年度

100分の20

昭和46年度

100分の35

昭和47年度

100分の50

昭和48年度

100分の65

昭和49年度

100分の80

昭和50年度

100分の100

(2) 旧占用料の額が新占用料の額の100分の20以上100分の30未満である場合、徴収すべき占用料の額に、次の表の年度の区分に応じ当該徴収すべき割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額

年度

徴収すべき割合

昭和45年度

100分の35

昭和46年度

100分の50

昭和47年度

100分の65

昭和48年度

100分の80

昭和49年度以降

100分の100

(3) 旧占用料の額が新占用料の額の100分の30以上である場合年度の区分に応ずる次に掲げる額(その額が当該年度において徴収すべき占用料の額をこえることとなる場合には、当該徴収すべき占用料の額)

 昭和45年度 当該既存占用物件について旧条例の規定を適用して算定した占用料の額に100分の130を乗じて得た額

 昭和46年度以降 それぞれ当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に100分の130を乗じて得た額

(昭和46年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和59年条例第11号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の適用前に占用料を徴収し、又は納付すべきであつた占用料については、なお、従前の例による。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年条例第16号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の適用前に占用料を徴収し、又は納付すべきであつた占用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

310

第二種電柱

480

第三種電柱

650

第一種電話柱

280

第二種電話柱

450

第三種電話柱

620

その他の柱類

28

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

270

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

170

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

560

郵便差出箱及び信書便差出箱

240

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

760

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

12

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

17

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

25

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

34

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

50

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

67

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

120

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

170

外径が1メートル以上のもの

340

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

560

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

380

地下に設ける通路

230

その他のもの

560

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

76

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

76

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

760

標識

1本につき1年

450

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8

その他のもの

1本につき1月

76

(第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

8

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

76

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760

その他のもの

380

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

560

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

76

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

56

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.014を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.02を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

初山別村道路占用料徴収条例

昭和45年9月18日 条例第28号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和45年9月18日 条例第28号
昭和46年6月14日 条例第19号
昭和59年3月17日 条例第11号
平成12年2月24日 条例第15号
平成28年3月11日 条例第16号
令和3年12月10日 条例第14号