○公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例
昭和28年3月23日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基き、公法上の税外収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る延滞金の徴収及び滞納処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 公法上の収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納期限迄に公法上の収入金を完納しない場合においては、村長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限はその発布の日から15日以内とする。
3 督促状は村税に係る督促状に準じ作成する。
第3条 削除
(延滞金)
第4条 納付義務者は、納期限後その公法上の収入金を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)について1日に4銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算納入しなければならない。但し、延滞金額が10円未満であるときはこの限りでない。
(滞納処分)
第5条 督促状の指定期限迄に公法上の収入金を完納せざるときは村長は督促状の指定期限後60日目までに滞納処分に着手するものとする。
(公示送達)
第6条 この条例に基き発する書類の送達をうくべき者がその住所、居所、事務所若しくは事業所において当該書類の受取りを拒んだ場合又はその者の住所、事務所及び事業所が不明であり若しくは本邦内に在らざるときは書類の要旨を公告し公告の初日より14日を経過したときは当該書類の送達があつたものとみなす。
2 前項公告は村役場の掲示場に掲示して行う。
附則
1 この条例は、公布の日よりこれを施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和16年条例第5号)は、廃止する。
3 旧公法上の収入徴収に関する条例の規定に基いて徴収し又は徴収すべきであつた公法上の収入金に関しては、なお、旧公法上の収入徴収に関する条例の規定の例による。
附則(昭和29年条例第11号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例の規定に基づいて課し又は課すべきであつた督促手数料については、なお従前の例による。