○初山別村工業振興促進条例施行規則

平成6年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村工業振興条例(平成5年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(新設及び増設の範囲)

第2条 条例第2条第2号の規定による事業場の新設は次の各号の1に該当する場合を含むものとする。

(1) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地外(隣接する場合を除く。)で、かつ独立する事業場を設置する場合

(2) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して、異種の製品の製造若しくは加工をおこなう事業場を設置する場合

(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場の生産を開始する場合

2 条例第2条第3号の規定による事業場の増設とは、既存の事業場を有する者が当該事業場の用地内において、若しくはこれに隣接して同種の製品の製造、若しくは加工を行う事業場を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(製造能力の増加があるものに限る。)をいう。

3 初山別村内における事業場の移設は、条例第2条に定める事業場の新設又は再開始には含まない。

(指定申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による指定を受ける場合は工業振興助成指定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成事業の指定等)

第4条 村長は前条の指定申請書を審査し適当と認めたときは当該申請者(以下「指定事業者」という。)に対し指定書(様式第2号)を交付する。

(課税免除の申請)

第5条 指定事業者となった者が課税の免除を受けようとするときは、課税免除申請書(様式第3号)を毎年3月1日までに村長に提出しなければならない。

(特別援助の申請)

第6条 指定事業者となった者が条例第5条の特別援助を受けようとするときは、特別援助申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 指定事業者が当該事業による計画を変更しようとするときは、あらかじめその変更につき事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。

(届出及び報告の義務)

第8条 指定事業者が操業を開始したときは、ただちに操業報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

第9条 条例第7条に規定する承継の事実が生じたときは、指定事業場承継(譲受)(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

第10条 指定事業者は操業を開始した年より3年間決算(期毎)終了後2ケ月以内に操業状況報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

第11条 指定事業者はその事業場を休止し、又は廃止し若しくは事業内容を変更したときは、その事実が生じた日から10日以内に様式第9号又は様式第10号により村長に届出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村工業振興促進条例施行規則

平成6年3月11日 規則第5号

(平成6年3月11日施行)