○初山別村工業振興促進条例施行規則
平成6年3月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村工業振興条例(平成5年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地外(隣接する場合を除く。)で、かつ独立する事業場を設置する場合
(2) 既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して、異種の製品の製造若しくは加工をおこなう事業場を設置する場合
(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場の生産を開始する場合
2 条例第2条第3号の規定による事業場の増設とは、既存の事業場を有する者が当該事業場の用地内において、若しくはこれに隣接して同種の製品の製造、若しくは加工を行う事業場を設置し、又は既存の事業場の基幹施設等を更新する場合(製造能力の増加があるものに限る。)をいう。
3 初山別村内における事業場の移設は、条例第2条に定める事業場の新設又は再開始には含まない。
(課税免除の申請)
第5条 指定事業者となった者が課税の免除を受けようとするときは、課税免除申請書(様式第3号)を毎年3月1日までに村長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 指定事業者が当該事業による計画を変更しようとするときは、あらかじめその変更につき事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(届出及び報告の義務)
第8条 指定事業者が操業を開始したときは、ただちに操業報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
第10条 指定事業者は操業を開始した年より3年間決算(期毎)終了後2ケ月以内に操業状況報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。












