○初山別村工業振興条例
平成5年6月23日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村における工業の振興を促進するため、村内に工業の事業場を新設し、又は増設するものに対し助成の措置を行うことにより、村の産業振興に資することを目的とする。
(1) 事業場 物の製造又は加工を行う事業場をいう。
(2) 新設 村内に新たに独立した事業場を設置することをいう。
(3) 増設 村内に既存の事業場を有する者が、当該事業場の用地内又はこれに隣接して事業場を設置することをいう。
(4) 投資額 直接事業の用に供する土地、建物及び償却資産の取得に要した資金の合計額をいう。
(措置の対象等)
第3条 この条例により助成措置を受けることができる者は、投資額500万円以上の事業場を新設し、又は増設する者で、村長がその新設、又は増設が村の産業振興に寄与すると認めて、指定(以下「指定事業者」という。)したものとする。
(課税の免除)
第4条 村長は指定事業者に対し、当該事業場に賦課された固定資産税を、賦課された年度から3ケ年は全額免除する。
(特別援助)
第5条 村長は指定事業者に対して、特に本村における産業振興上、必要と認めた事業場の設置に当つては、事業場立地に必要な土地、建物の斡旋及び提供、並びに道路、水道等公共施設の整備、その他設置に当つての協力を、特別援助として行うことができる。
2 第4条の規定により、課税の免除を受けようとする者はそれぞれ別に定める期限までに、村長に申請をしなければならない。
(措置の継承)
第7条 助成の措置を行うべき期間中に、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により当該事業場の所有者に変更を生じた場合においても、その事業を継承するものに対し、引続きその措置を行うものとする。この場合、村長にその継承の内容について届け出なければならない。
(措置の取消し等)
第8条 村長は、指定事業者が次の各号の1に該当すると認めたときは、事業場の指定及び助成の措置を中止又は取り消し、既に行つた助成の措置について全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の要件を欠くに至つたとき。
(2) 偽り、又は不正の行為により助成の措置を受け若しくは受けようとしたとき。
(3) その他指定条件に違反したとき。
(村長への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。