○初山別村農林水産物直売所設置条例施行規則

平成7年5月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村農林水産物直売所設置条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(始業・終業の時間)

第2条 初山別村農林水産物直売所(以下「直売所」という。)の始業・終業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休日)

第3条 直売所の休日は、次のとおりとする。

毎週火曜日、及び11月1日から翌年4月20日までとする。ただし、特別の事由があるときは、村長はこれを変更することができる。

(使用の承認等)

第4条 条例第5条の規定により、直売所の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用承認申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、直売所の使用の承認を決定したときは、申請者に使用承認書(別記第2号様式)により承認の通知をする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの

(2) 村及び村に所属する機関が主催し、又は共催するもの

(3) その他、村長が特に必要と認めたとき

2 前項の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、使用料の減免を許可したときは使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、村長は、次の各号の一に該当する場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由によつて使用不能となつた場合

(2) 条例第7条第2項の規定により使用の承認を取り消した場合

(3) 使用の承認後、使用日の前日までに使用者から使用の取り消し、又は変更の申出があつて、村長がこれについて相当の理由があると認めた場合

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用し、又は転貸しないこと。

(2) 許可なく備品を施設以外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく施設等に貼付若しくは損傷するような行為をしないこと。

(4) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(6) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと。

(7) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者制度による読み替え)

第8条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第2条第3条第4条第5条及び第6条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式及び別記第4号様式中「初山別村長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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初山別村農林水産物直売所設置条例施行規則

平成7年5月26日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)