○初山別村農林水産物直売所設置条例
平成4年12月18日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき初山別村農林水産物直売所(以下「直売所」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健康増進、施設利用を通じて村内観光・産業の振興普及を図ることを目的として直売所を初山別村字豊岬153番地4及び153番地7に設置する。
(管理)
第3条 直売所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(管理の代行)
第4条 直売所の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条の2 指定管理者が行う直売所の管理の業務は、次のとおりとする。
(1) 直売所の管理運営に関する業務
(2) 直売所の使用の承認及び使用の不承認に関する業務
(3) 直売所の使用料の徴収に関する業務
(4) 施設・附属施設及び備品の維持並びに修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
(使用の承認)
第5条 直売所及び附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
(使用)
第7条 使用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(使用料)
第8条 指定管理者は、村長が直売所の有効な活用及び適正な運営上適当と認めるときは、直売所の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を徴収し、当該指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は、前項の使用料を徴収し、収入しようとするときは、あらかじめ当該使用料について村長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第9条 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、直売所の使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 使用者は、特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、直売所及び付属設備の使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者が建物又は附属設備その他の物件等を損傷し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第8号)
この条例は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表
初山別村農林水産物直売所使用料
使用時間 区分 | 午前9時から午後6時まで | ||
1日 | 1か月 | ||
北極星 | 直売コーナー(屋内) | 750円 | 11,770円 |
直売コーナー(屋外) | 380円 | 5,890円 | |
研修室 | 380円 | 5,890円 | |
軽食コーナー | 380円 | 5,890円 | |
厨房 | 380円 | 5,890円 | |
カシオペア | 380円 | 5,890円 | |
1 商業活動の目的で使用する場合、上記の使用料に50%を加えた額とする。