○初山別村観光物産館設置条例施行規則
平成2年3月31日
規則第8号
初山別村観光広場設置条例施行規則(昭和59年初山別村規則第19号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、初山別村観光物産館設置条例(平成2年初山別村条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(始業・終業の時間)
第2条 観光物産館の始業・終業時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休日)
第3条 観光物産館の休日は、次のとおりとする。
毎週火曜日、及び12月29日から翌年1月5日までとする。ただし、特別の事由があるときは、村長はこれを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に施設を使用し、又は転貸しないこと。
(2) 許可なく備品を施設以外に持ち出さないこと。
(3) 許可なく施設等に貼布若しくは損傷するような行為をしないこと。
(4) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。
(6) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと。
(7) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。