○初山別村観光物産館設置条例施行規則

平成2年3月31日

規則第8号

初山別村観光広場設置条例施行規則(昭和59年初山別村規則第19号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、初山別村観光物産館設置条例(平成2年初山別村条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(始業・終業の時間)

第2条 観光物産館の始業・終業時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休日)

第3条 観光物産館の休日は、次のとおりとする。

毎週火曜日、及び12月29日から翌年1月5日までとする。ただし、特別の事由があるときは、村長はこれを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用し、又は転貸しないこと。

(2) 許可なく備品を施設以外に持ち出さないこと。

(3) 許可なく施設等に貼布若しくは損傷するような行為をしないこと。

(4) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく施設内で物品を販売しないこと。

(6) 騒音を発したり、他人に迷惑をかけないこと。

(7) その他施設の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(指定管理者制度による読み替え)

第5条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第2条及び第3条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

初山別村観光物産館設置条例施行規則

平成2年3月31日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成2年3月31日 規則第8号
平成17年12月22日 規則第24号