○初山別村中小企業融資制度資金利子補給条例施行規則

平成4年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村中小企業融資制度資金利子補給条例(平成4年初山別村条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利子補給金の交付の申請)

第2条 利子補給金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利子補給金交付申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付の決定)

第3条 村長は、前条の規定により利子補給金の交付の申請があつた場合は、その内容を審査し、交付すべきと認めたときは、利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)に条件等必要事項を記載し、当該申請者に送付するものとする。

(利子補給金の請求)

第4条 前条の規定により利子補給金の交付の決定を受けた者は、金融機関が発行する当該期間の利息計算書を添えて利子補給金の交付を村長に請求しなければならない。

2 利子補給金の請求の時期は、毎年3月1日から8月31日までを上半期、9月1日から翌年の2月末日までを下半期とし、各期間ごとに当該期間の末日の属する月の翌月末日までとする。ただし、2回目以降の請求については、金融機関が発行する当該期間の利息計算書をもつて利子補給金の請求書に替えることができるものとする。

(利子補給金の交付)

第5条 村長は、前条の規定により利子補給金の請求があつた場合においてその請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までにこれを交付するものとする。

2 利子補給金を交付するときに、当該請求者に村税の滞納がある場合は、交付金をこれに充てることができるものとする。

(保証料の補給)

第6条 初山別村中小企業融資制度要綱(平成20年訓令第2号)により融資を受けた者が確実に償還金を返還したときは、初山別村商工会の申請に基づき北海道信用保証協会の保証料を補給することができる。

2 前項の保証料の補給を受ける場合は、保証料補給費補助金交付申請書(別記第3号様式)に、保証料補給費計算書(別記第4号様式)を添えて村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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初山別村中小企業融資制度資金利子補給条例施行規則

平成4年3月13日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)