○初山別村中小企業融資制度資金利子補給条例
平成4年3月10日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村中小企業融資制度要綱(平成20年訓令第2号。以下「要綱」という。)に基づき融資を受けたものに対し、利子の一部を補給し、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(利子補給の対象資金)
第2条 利子補給の対象資金は、要綱に基づき、金融機関から証書貸付にて融資をうけた資金とする。
(利子補給の期間及び補給の利率等)
第3条 利子補給の期間及び補給の利率等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利子補給期間は、運転資金3年以内、設備資金10年以内とする。
(2) 運転資金として借り受けた場合の利子補給率は、未償還元金に対する利息のうち年2.5パーセントを超える分の利息を補給し、その限度補給率は年4.0パーセント以内とする。
(3) 設備資金として借り受けた場合の利子補給率は、未償還元金に対する利息のうち年1.0パーセント(新規起業者については年0.5パーセント)を超える分の利息を補給する。
(4) 要綱に基づいて融資を受けるために北海道信用保証協会に対して支払う保証料に相当する額
(利子補給金の打切等)
第4条 村長は、利子補給金に係る融資を受けたものが、当該貸付金を要綱の目的以外の目的に使用したときは、当該利子補給金を打切り、また既に交付した補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(村長への委任)
第5条 利子補給金の申請及び交付の手続き、その他この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降に融資を受けた資金から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。