○初山別村農水産物加工試験研究センター設置条例施行規則
平成8年3月12日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村農水産物加工試験研究センター設置条例(平成8年初山別村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休日)
第2条 初山別村農水産物加工試験研究センター(以下「加工研究センター」という。)の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休日
ア 日曜日、土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日
ウ 1月2日から同月5日まで、及び12月31日
2 村長は、前項の許可をする場合、施設の管理上必要と認めたときは、その使用に条件を付すことができる。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を転貸することができない。
4 使用許可を受けたときは、使用料を前納しなければならない。
(使用者の範囲)
第5条 加工研究センターを使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 初山別村に居住するもの(3人以上のグループに限る。)
(2) 初山別村の各種団体(3人以上のグループに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、加工研究センターの使用を許可しないものとする。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 食品衛生上不適当と認めるとき。
(3) 施設及び機械器具類をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(4) その他施設の管理上支障があると認めたとき。
(使用許可の取り消し)
第7条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し又は停止することができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても、村長はその賠償の責任を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が条例又は規則に違反したとき。
(3) その他施設の管理上、又は公益上必要とするとき。
2 村長は、使用料の減免をしたときは、使用料減免通知書(別記第2号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事由があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。
(特殊物件の持ち込み)
第10条 使用者は、加工研究センターの使用にあたり特殊物件を施設内に持ち込むときは、事前に村長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、加工研究センターの使用後直ちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
(破損等の届け出)
第12条 使用者は、施設設備、その他の物件をき損し又は滅失したときはすみやかにき損、滅失届(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、設備等の取り扱いは適切に行い、職員の指示に従うとともに常に清潔、衛生、安全に努めなければならない。
(2) 村は、加工試験研究センターの使用で使用者の不注意によつて生じた傷病及び事故等の責任は負わない。
(運営委員会)
第14条 加工研究センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、加工研究センターの管理運営に必要な事項を協議する。
3 運営委員会の委員は、10名以内とし関係機関の推薦者により構成する。
4 運営委員会に関するその他必要な事項は、別にこれを定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。


