○初山別村国民健康保険条例施行規則

昭和44年2月8日

規則第1号

初山別村国民健康保険規則(昭和37年初山別村規則第2号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令及び初山別村国民健康保険条例(昭和34年初山別村条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 運営に関する協議会

(招集)

第2条 村長は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項の決定を行なうため必要と認めるときは、村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を招集する。

(会長の任務)

第3条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

(議事)

第4条 会議は、会長が議長となつてこれを運営する。

(定足数)

第5条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議案の説明、採決及び会議録の記載)

第6条 議案の証明、採決の方法及び会議録の記載については、初山別村議会会議規則(昭和62年初山別村議会規則第1号)の規定を準用する。

(答申)

第7条 会長は、村長の諮問事項について審議議決を終つたときは5日以内に村長に答申しなければならない。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、国民健康保険の事務担当の係において処理する。

第3章 被保険者

(被保険者証の再交付)

第9条 被保険者証を失つたために再交付を求めようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請理由書(様式第1号)を国民健康保険被保険者証再交付申請書に添えて申請しなければならない。

(被保険者証の更新)

第10条 村は、被保険者証の更新を行なう。

2 前項の更新をしようとするときはその日時、場所その他必要な事項をその実施する前1週間までに告示する。

3 更新を行なうにあたり、とくに必要と認めるときは被保険者証の更新の完了するまでの間、被保険者資格証明書(様式第2号)を交付することができる。

(被保険者証の返還ができない場合の届出)

第11条 被保険者が、その資格を喪失したときに被保険者証を返還することができないときは、当該世帯主は被保険者証返還不能届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(無効の告示)

第12条 前条の被保険者証返還不能届の提出があつたとき又は第9条の規定により被保険者証を再交付したときは、無効となつた被保険者証について、その旨を様式第4号により告示する。

第4章 保険給付

(第三者の行為により療養の給付を受ける場合の届出)

第13条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を第三者の行為による傷病届(様式第5号)により村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、すみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(様式第6号)を行なわなければならない。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、且つその時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行なわれていない場合においても同様とする。

3 村長は、前項の規定により求償を行なつた後において被害者である被保険者並びに届出人及び加害者の使用主その他関係者に対し事故発生の原因、過失の程度示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(様式第7号及び第8号)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 村長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し処理伺(様式第9号)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し別途納付書をもつて関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 村長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち村が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに村に対して請求できる診療報酬額を当該療養取扱機関に対して通知(様式第10号)するものとする。

(一部負担金の徴収猶予及び減免)

第13条の2 村は、一部負担金の支払い又は納付義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となつた場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により6月以内の期間に限つてその一部負担金の支払いを猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関に対する支払いに代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(2) 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 村は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となつた場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し又はその支払い若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前記各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除申請書(第23号様式)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請書の提出を受け審査し決定した場合は、速やかに国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除証明書(第24号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 村長は、一部負担金徴収猶予又は減免の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その猶予、減免を行つた一部負担金の全額又は一部について取消し又は一時に徴収することができる。この場合において、あらかじめその旨を国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除取消通知書(第25号様式)により世帯主に通知しなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他の不正行為により一部負担金の納入を免れようとする行為が認められたとき。

(3) 偽りその他の不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められたとき。

6 村長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関から療養の給付を受けた者であるときは、速やかに当該保険医療機関に対し取消しの旨を国民健康保険一部負担金徴収猶予・減額・免除取消通知書(第25号様式)により通知するとともに、世帯主がその取消日の前日までの間に減額又は免除によりその支払を免れた額を、世帯主から徴収するものとする。

(差額支給の申請)

第14条 国民健康保険法第43条第3項及び第56条第3項の規定による差額支給をうけようとするときは、療養費の支給の例に準じて支給申請書を提出しなければならない。

第14条の2及び第14条の3 削除

(出産育児一時金の支給)

第15条 条例第4条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 出産育児一時金は妊娠4箇月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、すべてこれを支給するものとする。

3 双児等の出産に対しては、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

4 条例第4条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給)

第16条 条例第5条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(申請期日)

第17条 前2条の申請は、その事実の生じた日以後すみやかにしなければならない。

(特別会計等)

第18条 国民健康保険の事(業)務を処理するため次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 療養取扱機関別療養給付費支給台帳 様式第15号

(2) 療養費支給台帳 様式第16号

(3) 任意給付支払台帳 様式第17号

(4) 被保険者台帳 様式第18号

(5) 被保険者異動整理簿 様式第19号

2 国民健康保険に関する特別会計の事務処理については、この規則に定めるもののほか初山別村財務規則(昭和40年初山別村規則第3号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

2 条例附則第2条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書(様式第26号)を村長に提出しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給期間)

3 初山別村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第9号)附則に規定する規則で定める日は、令和4年6月30日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと村が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(昭和49年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第13号 削除

様式第14号 削除

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初山別村国民健康保険条例施行規則

昭和44年2月8日 規則第1号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和44年2月8日 規則第1号
昭和49年12月9日 規則第12号
平成20年12月24日 規則第15号
平成26年12月17日 規則第10号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月8日 規則第4号
令和2年5月29日 規則第11号
令和2年9月23日 規則第13号
令和2年12月25日 規則第15号
令和3年12月10日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第8号