○初山別村財務規則
昭和40年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第7条~第11条)
第2節 予算の執行(第12条~第24条)
第3章 収入
第1節 徴収(第25条~第37条)
第2節 収納(第38条~第45条)
第3節 収入の過誤(第46条・第47条)
第4節 収入未済金(第48条~第50条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第51条~第54条)
第2節 支出の方法(第55条~第62条)
第3節 支出の方法の特例(第63条~第78条)
第4節 支払(第79条~第102条)
第5節 支払の過誤及び整理(第103条・第104条)
第6節 支払未払金(第105条・第106条)
第5章 決算(第107条~第109条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第110条~第124条)
第2節 指名競争入札(第125条~第128条)
第3節 随意契約及びせり売り(第129条~第130条)
第4節 契約の締結(第131条~第139条)
第5節 契約の履行(第140条~第150条)
第7章 削除
第1節 削除
第2節 削除
第3節 削除
第8章 現金及び有価証券(第176条~第179条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第180条~第208条)
第2節 物品(第209条~第227条)
第3節 債権(第228条~第240条)
第4節 基金(第241条~第243条)
第10章 帳簿等(第244条~第251条)
第11章 補則(第252条~第254条)
附則
別表
第1 支出負担行為の整理区分(甲)
第2 支出負担行為の整理区分表(乙)
第3 物品分類基準表
第4 物品の整理区分
第5 帳簿名及び所管者区分
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 初山別村課設置条例(昭和53年初山別村条例第10号)に定める課の課長、室長、教育委員会次長、議会事務局長、農業委員会事務局長、主任技師、選挙管理委員会事務局長及び監査委員書記をいう。
(5) 収入決定権者 村長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。
(6) 支出負担行為者 村長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行なう者をいう。
(7) 支出決定権者 村長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(8) 契約担当者 村長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の行為を行なう者をいう。
(9) 財産管理者 村長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 村長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 債権管理者 村長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。
(12) 基金管理者 村長又はその委任を受けて、基金を管理する者をいう。
(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、村の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び村が保管する有価証券で村の所有に属しないものをいう。
(20) 所管換え 村長と教育委員会との間において公有財産の所管を移すことをいう。
(21) 居住施設 村長公宅及び村職員に貸与し、又は貸与するものと決定した住宅並びにその他の村有住宅
(22) 物品の供用 物品をその用途に応じて、村において使用させることをいう。
(委任及び専決)
第3条 村長の権限に属する次の各号に掲げる事務は、教育長に委任する。
(1) 所管の事務に係る歳入を徴収し及び債権を管理すること。
(2) 歳出予算の配当を受けて、その範囲内で支出負担行為をし、支出命令を発すること。
(3) 所管又は所属に属する物品を取得し及び管理すること。
2 村長の権限に属する職務に関する事務のうち、課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。
第4条 削除
(出納機関の事務の引継)
第5条 出納機関に異動があつた場合は、前任者は、異動の発令のあつた日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情に因りその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、村長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(賠償責任)
第6条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第7条 村長は毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知するものとする。
2 財政担当課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、課長等に通知しなければならない。
(予算の査定及び予算書の調整)
第9条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行ない、その結果を村長に提出し、村長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の予算案を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。
4 課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて財政担当課長に提出することができる。
5 財政担当課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、村長に提出し、その決定を受けるものとする。
6 財政担当課長は、村長の決定に基づき、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。
(補正予算及び暫定予算)
第10条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
(歳入歳出予算の款項区分)
第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算の目節の区分)
第12条 歳入歳出予算の目及歳入予算に係る節の区分は、毎年政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、省令の規定する歳出予算にかかる節の区分に掲げるところによる。
(予算成立の通知)
第13条 村長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを課長等に通知しなければならない。
2 村長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。
3 財政担当課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を課長等及び支出負担行為者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、すでに決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第15条 財政担当課長は、予算執行計画書に基づき、予算議決、専決の都度一括に別記第7号様式の歳出予算配当書を作成し、村長の決定を受けて、支出負担行為者に対して歳出予算の配当を行ない、かつ、会計管理者に通知するものとする。
2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行なわないものとする。
4 歳出予算の配当する場合において、村長が歳出予算執行上必要があると認めたときは、節を細区分(この細区分した節を「細節」という。以下同じ。)して配当することができる。
(執行の制限)
第16条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入の確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行されなければならない。
3 前2項の規定に該当する場合であつても、村長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(歳出予算の流用)
第17条 支出負担行為者は、歳出予算の各項の金額の流用又は配当予算の目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、別記第8号様式の予算流用見積書を、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用見積書を審査し、意見を付して村長の決定を受けるものとする。
3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(予備費の充当)
第18条 支出負担行為者は、予備費の充当を必要とするときは、別記第9号様式の予備費充当見積書を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充当見積書を審査し、意見を付して村長の決定を受けるものとする。
3 予備費の充当を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、ただちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第19条 支出負担行為者は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、別記第10号様式の弾力条項適用調書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、意見を付して、村長の決定をうけるものとする。
3 弾力条項の適用を決定したときは、財政担当課長は、直ちに会計管理者及び当該支出負担行為者に通知しなければならない。
(繰越の手続)
第20条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、別記第11号様式の繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに所管の支出負担行為者を経て、提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の調書の提出があつたときは、これを審査し、村長の決定を受け所管の支出負担行為者を経て、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第21条 支出負担行為者は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、別記第12号様式の繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、村長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第22条 支出負担行為者は、継続費にかかる継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、別記第13号様式の精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
(支出負担行為整理等の備付)
第23条 支出負担行為者は、支出負担整理簿を備付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。
(予算を伴う規則等)
第24条 課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるにあたつては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
第3章 収入
第1節 徴収
(歳入の確保)
第25条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
(歳入の調定)
第26条 収入決定権者は、歳入を収入するときは、別記第14号様式の調定書により、調定をしなければならない。
2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反してはいないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。
3 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。
(1) 収納者が納入の通知によらないで、納入した収入金
(2) 第38条第1項の規定により出納機関において、直ちに収納することができるものに係る収入金
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(4) 収入証紙の売りさばき代金
(分納金額の調定)
第28条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。
(免がれた収入金の調定)
第29条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。
(返納金の調定)
第30条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(相殺の場合の調定)
第31条 収入決定権者は民法(明治29年法律第89号)の規定により、村の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額の相当する金額を直ちに調定しなければならない。
2 収入決定権者は、前項の場合において、村の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第32条 収入決定権者は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第33条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額、その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を収入決定権者に返付しなければならない。
2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金
(調定の変更による納入の通知)
第35条 収入決定権者は、第32条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 収入決定権者は、第32条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、すでに納入通知書を発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
2 収入決定権者は第31条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第37条 収入決定権者は納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事実を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
第2節 収納
(出納機関の直接収納)
第38条 出納機関は出張して歳入金を領収するとき、納入義務者が現金及び証券を持参したとき又は納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。
2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、その日又はその翌日までに別記第16号様式の現金払込書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払込まなければならない。
(口座振替の方法)
第39条 納入義務者が、政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。
2 収納金融機関は、口座振替の方法により、納入しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書を返還しなければならない。
(小切手を使用できる場合の支払地の制限)
第40条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、村の区域内でなければならない。
(証券につき支払が不確実と認める場合)
第41条 出納機関又は収納金融機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手の金融が呈示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造に係る場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第42条 出納機関は、第153条第3項の規定により、収納金融機関から支払拒絶に係る関係書類の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額の収入を取り消すため、関係帳簿を整理するとともにこの旨を収入決定権者に通知しなければならない。
2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関の請求に基づき必要に応じて交付するものとする。
3 出納機関は、領収証書綴が使用済となつたとき、又は当該事務に従事しなくなつたとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなつたときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
4 出納機関が、領収証書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て、村長に報告しなければならない。
(1) 亡失年月日及び場所
(2) 領収証書綴の番号及び未使用枚数
(3) 亡失した者の所属氏名
6 領収証書は、1冊毎に連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があつたことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
7 領収証書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。
(徴収又は収納の委託)
第45条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは次の各号に掲げる事項を記載した書類を、村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案
2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、村長は、次の各号に掲げる事項を公告式条例の定めるところにより告示するとともに村公報等をもつて公表し、その周知をはからなければならない。
(1) 委託する事務の内容
(2) 委託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、別記第20号様式の身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。
4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日現金払込書により収納金融機関に払込むとともに、別記第21号様式の収入金計算書を、出納機関に提出しなければならない。
第3節 収入の過誤
2 出納機関は、戻出書の送付を受けたときは、歳入簿に必要な事項を記載しなければならない。
4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、村長は、納入義務者に対し、別記第23号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
(調定及び収入の更正)
第47条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、別記第24号様式の調定及び収入更正調書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正調書により、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。
第4章 収入未済金
(督促)
第48条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、別記第26号様式の督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(収入未済金の翌年度への繰越し)
第49条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
4 収入決定権者は、前項の規定による収入済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、徴収簿を整理しなければならない。
(不納欠損の整理)
第50条 収入決定権者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は、第231条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として処理しなければならない。
(1) 不納欠損の科目及び金額
(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項
4 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに出納機関に通知しなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第50条の2 収入決定権者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附をうけようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区分・金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所・氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第51条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第52条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記第29号様式の支出負担行為決議書によつて、これをしなければならない。
(支出負担行為の事前協議)
第53条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 200,000円以上の金額の工事又は製造の請負
(2) 1件200,000円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあつては3,000平方米以上のものに係るものに限る。)
(1) 法令又は予算に違反してはいないか。
(2) 配当された歳出予算の執行の範囲内のものであるか。
(3) 金額の決定に誤りがないか。
(4) 歳入予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。
(債務負担行為)
第54条 支出負担行為者は予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ財務担当課長に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第55条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政令第160条の2第1項第2号に定めるもののほか、2月以上の期間にわたる契約で単価契約に基づき支払いをする経費又は1月当たりの対価の額が定められている売買契約、役務の提供を受ける契約、賃借契約及び委託契約に基づき支払いをする経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
(分割支出の支出命令)
第57条 第28条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行なう処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
(支出命令の変更)
第58条 支出決定権者は、第56条の規定により支出の命令をしたのちにおいて、法令、契約等の規定又は調査もれ、その他の過誤等、特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(請求書の内容)
第59条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 旅費に関するもの
職、氏名、等級、用務、旅行地、旅行年月日路程、経由地、宿泊地、金額及び請求年月日を記載すること。
(2) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに完成検査書部分払いにあたつては、さらに部分払申請書写を添付すること。
(3) 物件の供給等に関するもの
用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載をすること。
(4) 物件の運送又は保管に関するもの
目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載をすること。
(5) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
工事名、所在地、名称等の記載をすること。
(6) 使用料又は手数料に関するもの
目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載すること。
(7) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
指令又は通達の写を添付すること。
(8) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。
(9) 前各号に掲げるもの以外のもの
請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。
2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについて認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。
(支出調書仕訳書の作成)
第60条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書及び仕訳書をもつて請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金
(2) 村債の元利償還金
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補填金及び賠償金
(6) 生活扶助費のうち、金銭でする給付
(7) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費
(報酬、給料等についての支出の特例)
第61条 報酬、給料、職員手当等、その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出総額のほか当該控除すべき金額及び、債権者が現に受けるべき金額を明示した給与支払計算書を作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収にかかる所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収にかかる道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
(1) 所得税、所得税法施行細則(昭和22年大蔵省令第29号)第20条に規定する納付書及び同細則第21条に規定する計算書
(2) 道民税及び市町村民税、当該市町村別の納付書
(3) 共済組合掛金等、地方公務員共済組合法施行規程(昭和37年総理府令、文部省令、自治省令第1号)の規定により送付を受けた払込通知書
(4) 健康保険料、船員保険料、日雇労働者健康保険及び厚生年金保険料、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書
(5) 失業保険料、失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第40条の規定による申請書
(6) 前各号に定めるもの以外のものについては、当該徴収にかかる金額の計算を明らかにした書類
(支出命令書に添付する書類等)
第62条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、あわせて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署の発した納入通知等を出納機関に送付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第63条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 労働報酬等
(2) 消防報酬
(3) 遠隔の地において、現金で支払をしなければ契約しがたい買入れに要する経費
(4) 第56条第2項に基づき支払いをする経費
(5) その他村長が特に必要と認めた経費
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて別記第31号様式の前渡資金請求書を用いるものとする。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。
(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差しつかえのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。
(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(2) 労働報酬等(特に手もとに保管をしなければ支払に支障をきたすものに限る。)
(3) その他の経費で村長が必要と認めるもの
2 資金前渡職員は、前項の規定によつて手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管する私金と混同してはならない。
3 前渡資金から生じた利子は村の収入とする。
(前渡資金の支払上の原則)
第66条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第56条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。
2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第68条 政令第162条第6号の規定により、概算払いをすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 交際費及び食糧費
(4) 交通事故等にかかる損害賠償金
(概算払の手続)
第69条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、別記第33号様式の概算払調書を用いるものとする。
(概算払の精算)
第70条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第34号様式の概算払精算書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。
2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第71条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(前金払の手続)
第72条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。
(前金払の整理)
第73条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払の手続)
第74条 政令第64条各号に掲げる経費の支出について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させるときは、収入決定権者が出納機関に対し調定の通知を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知にかかる書面に繰替払命令印を押印し、当該支払いをさせようとする。経費の算出の基礎等を明示しなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により調定通知にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎等を、収納金融機関に通知しなければならない。
3 収入決定権者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理書を、当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
(過年度支出)
第76条 支出決定権者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、村長の承認を受けなければならない。
(振替支出)
第77条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金に移替する場合
(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合
(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合
3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて別記第30号様式の振替命令書を用いるものとする。
(支出事務の委託)
第78条 第45条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。
第4節 支払
(支出命令書の審査)
第79条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反しないか。
(3) 支出予算の配当額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(6) 債権者は正当であるか。
(7) 決議書その他の関係書類に符号するか。
(8) 契約の締結方法等は、適法であるか。
(9) 法令、条例、規則等に違反することがないか。
2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。
3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
(小切手による支払)
第80条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金交付に代え、支払金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(小切手用紙)
第81条 出納機関は、支払金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。
(小切手の振出し)
第82条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) その他必要な記載事項
(印鑑の保管及び小切手の押印事務)
第83条 出納機関はその印鑑の保管及び小切手の押印事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助者以外の者について行なわなければならない。
(小切手の作成の事務)
第84条 出納機関は、小切手の作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定する者を除く。以下同じ。)に行なわせることができる。
(印鑑及び小切手帳保管方法)
第85条 出納機関は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。
(使用小切手帳の数)
第86条 小切手帳は、第81条の規定により交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。
(小切手の記載)
第87条 小切手の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。
2 小切手の券面金額は、印字器を用い、アラビヤ数字で表示しなければならない。
(小切手の番号)
第88条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、第86条の規定による小切手帳の使用区分毎に、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は、使用してはならない。
(振出年月日の記載及び押印の時期)
第89条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手振出済通知)
第90条 出納機関は、小切手を振り出したときは、別記第36号様式の小切手振出済通知書を、支払金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第91条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する補助者に行なわせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
(記載事項の訂正)
第92条 小切手の券面金額は訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、出納機関の印を押さなければならない。
(書損じ小切手)
第93条 書損じ等による小切手を廃きするには、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第94条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第95条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙は、すみやかに交付を受けた支払金融機関に返戻して、領収証書を徴しなければならない。
(現金払の特例)
第96条 出納機関は、同一の債権者に対する1回の支払額(給与支払額を除く)が100,000円以内である場合において、当該債権者から請求があるときは、第80条の規定にかかわらず、次の方法により、直接又は支払金融機関をして現金で支払いをするものとする。
(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付する。
(2) 支払金融機関をして支払わせる場合は、別記第37号様式の支払案内書を債権者に交付して、支払金融機関をして現金の支払をさせる。
3 支払案内書の効力は、発行した当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については、支払上支障のない限り再交付をすることができる。
4 第1項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払案内書による支払区分及び金額に応じて小切手による支払の場合に準じて、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、当該支払金融機関に交付するものとする。
5 出納機関は、第1項の規定により直接現金払をしたとき、又は同条第2項の規定により支払案内書を債権者に交付したときは、当該受取人から当該支払についての領収証書を徴しておかなければならない。
(官公署に対する支払)
第97条 出納機関は、官公署に対して支払う経費で、当該官公署の収納機関に払い込む必要がある場合においては、小切手を振り出し、その表面余白に「払込」の表示をして、支払金融機関に交付し、当該支払金融機関に交付し、当該支払金融機関をしてこれを支払わせることができる。この場合においては、小切手に官公署の発する納入告知書及びこれらに相当する書類を添付するものとする。
2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払いをしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。
3 隔地払の方法により支出を行なつた場合は、出納機関は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。
(口座振替のできる金融機関)
第99条 政令第165条の2の規定による村長が定める金融機関は、当村の支払金融機関又は当該支払金融機関等の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(口座振替の申出の手続き)
第100条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)を受けようとする債権者は、提出する請求書の余白に、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載して申し出なければならない。
(口座振替払)
第101条 出納機関は、口座振替払をするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して、別記第41号様式の口座振替払通知書を添えて支払金融機関に交付しなければならない。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、第98条第3項の規定を準用する。
第5節 支出の過誤及び整理
(過誤金等の戻入)
第103条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額又は精算残金を返納の決定をし又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。
3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。
(支出の更正)
第104条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第45号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。
2 同一の支出科目について更正を要するものが二件以上あるときは、これらをあわせて更正の決定をし、支出更正命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により支出更正命令を受けた場合において、その支出更正命令が会計区分又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、更正通知書により更正の通知をしなければならない。
第6節 支払未済金
(小切手の償還)
第105条 出納機関は、政令第165条の5の規定により小切手の償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、償還すべきものと認めたときは、関係書類を添え、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
第5章 決算
(決算説明資料の提出)
第107条 課長等は出納閉鎖後3月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があつたときは、その理由
(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要
(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(6) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第108条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受けて、第77条の規定により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第109条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、村長の指示を受けて、第77条の規定の例により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第110条 村長は政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。
(資格の審査及び名簿への登録)
第111条 村長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加する者の資格審査申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 村長は前項の審査の結果によりその資格を有すると認められた者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知しなければならない。
(入札の公告)
第112条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに公告式条例の定めるところにより、又は新聞紙への掲載、その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日までに短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格を定めたときはその資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨
(9) 契約書作成の要旨
(入札保証金の率)
第113条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りにかかる入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第114条 入札保証金は、現金又は第178条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定ついては、同条同項各号に規定するところによる。
(入札保証金の納付の免除)
第115条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第110条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札において、村長が特に必要と認めたとき。
2 契約担当者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第116条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の設定)
第117条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第118条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、村長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。
2 第117条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。
(入札手続)
第119条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。
2 郵便により入札しようとする者は、その封筒に「何々入札書」と朱書し、書留郵便で提出しなければならない。
3 電報により入札しようとする者は、親展照合電報で提出しなければならない。
(無効入札)
第120条 次の各号の1に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札を行なう資格のない者のなした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの
(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの
(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札
(7) 入札価格を総額で入札すべきことを告示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときは総額で入札したもの
(8) 不正行為による入札
(9) 入札金額、氏名、入札要件の記載等が確認できないもの
(10) その他入札条件に違反した入札
(開札)
第121条 開封した入札は番号ごとに取りまとめ、順次番号、金額及び氏名を記録し、その順位及び当落を決めなければならない。この記録書には入札者ごとの入札保証金額その他必要と認める事項を附記しなければならない。
(再度入札)
第122条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行なうときは、開札後直ちにその場所において行なうものとする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第123条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由を付して村長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(落札の通知)
第124条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申し込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適当な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名基準)
第126条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 過去における村との契約の履行が誠実であつた者
(2) 契約の履行が誠実、かつ、確実と認められる者
(3) 村長が別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第127条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を特別の事情がない限り3名以上指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第112条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第112条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。
第3節 随意契約及びせり売り
(随意契約の額の範囲)
第129条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第7に定めるところによる。
(随意契約の手続き)
第129条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続きは、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつたものの名称、契約の相手方とした理由等の契約状況について公表すること。
(予定価格の決定)
第129条の3 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第117条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格100,000円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第4節 契約の締結
(契約書の記載事項)
第133条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 工事、製造又は給付の内容
(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限
(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項
(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項
(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期
(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行なうことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項
(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の解除に関する事項
(13) その他必要な事項
(1) 契約金額が500,000円をこえない契約をする場合
(2) せり売りに付する場合
(3) 物品の売払いの場合において買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合
(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合
2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。
(契約保証金の率)
第135条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上の率とする。
2 第150条の規定により契約を解除したときは、その契約保証金は村に帰属する。
(契約保証金の免除)
第136条 契約担当者は、次の各号の1に該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 工事請負契約を締結する場合において、契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約をしたとき。この場合において、契約担当者は当該公共工事履行保証契約に係る保証証書を提出させなければならない。
(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が掲供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国又は地方公共団体と締結する契約
(8) 指名競争入札又随意契約の方法により契約を締結する場合において、村長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(契約保証金の還付)
第137条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第138条 第114条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。
(契約保証金に代える担保)
第138条の2 前条の規定は、契約担当者が工事請負契約を除く契約において、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。
2 工事請負契約において契約保証金に代える担保とは、次に掲げるものとする。
(1) 利付き国債
(2) 前払保証事業会社の保証証書
(3) 銀行及び村長が確実と認める金融機関の保証証書
(仮契約)
第139条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。
2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、すみやかに村長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。
3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならなや。
第5節 契約の履行
(違約金)
第140条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1000分の1の割合による違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお、不足があるときは、これを追徴する。
(監督)
第141条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当つては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。
(監督職員の報告)
第142条 監督職員は、監督の結果について契約担当者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。
(検査)
第143条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかるる監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行なわなければならない。
2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。
3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
(兼職禁止)
第144条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第145条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により当該村の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行なわせようとする場合は、村長の承認を受けなければならない。
2 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、当該村の職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払)
第146条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行なうことができる。
2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価をこえることができない。
(建物等についての火災保険)
第147条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに村を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を村に提出させなければならない。ただし、村長が特に承認したときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等の禁止の約定)
第148条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名儀変更の届出)
第149条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名儀をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名儀変更にかかる登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第150条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。
(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまつ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。
(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。
(5) 前各号の1に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。
第7章 削除
第1節 削除
第151条から第158条まで 削除
第2節 削除
第159条から第167条まで 削除
第3節 削除
第168条から第175条まで 削除
第8章 現金及び有価証券
(一時借入金)
第176条 財政担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について村長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。
2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。
3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第177条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。
(1) 所有金
ア 小切手等支払未済繰越金
イ その他のもの
(2) 預り金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他の保証金
イ 保管金
(ア) 住民税整理資金
(イ) 代位受領金
(ウ) その他の保管金
ウ 受託金
エ 担保
(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保
(イ) その他の担保
オ 公営住宅敷金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なつた日の属する年度により処理しなければならない。
(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で村長の指定するもの、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債、地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(3) 銀行又は村長の指定する金融機関(以下本条において「指定金融機関」という。)が振出し又は支払保証をした小切手、小切手金額
(4) 銀行又は指定金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債券当該債券証書に記載された債券金額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。
(受入れ及び払出し)
第179条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産に関する事務)
第180条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財政担当課長が行なうものとする。
(1) 公の施設の用に供している公有財産、当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(役場庁舎の用に供するものを除く。)、当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産(管財担当課長等)
(1) 公用財産、村の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定した行政財産
(2) 公共用財産、村において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産
(1) 第1種普通財産、居住施設のうち村長公宅及び村長が指定する以外の村職員並びにその他村長が特に必要と認める者に貸与し、又は貸与するものと決定した普通財産
(2) 第2種普通財産、第1種普通財産以外の普通財産
(公有財産の取得)
第182条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。
2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類、及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。
3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 前項に掲げる不動産又は船舶にあつては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちに動産にあつてはその引渡しを受けたのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第183条 村は財産の寄附を受けることができる。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎
(4) 取得の方法
(5) その他、会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行なわなければならない。
3 管財担当課長は、取得した公有財産を第180条第2項の区分に従い、当該各号に定める者に引き継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。
(公有財産の管理)
第185条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。
(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。
(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。
(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。
2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長に通知しなければならない。
(居住施設の管理)
第186条 この規則に定めるもののほか居住施設の管理について必要な事項は別に定める。
(公有財産台帳)
第187条 管財担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 実測図(縮尺600分の1)
(2) 配置図(縮尺600分の1)
(3) 平面図(縮尺200分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 管財担当課長は、公有財産について異動(第189条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
(ア) 土地 附近類似地の時価を考慮して算定した額
(イ) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては評定価格)
(ウ) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては、評定価格)
(エ) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)
(オ) 有価証券 額面金額
(カ) 出資による権利 出資金額
(キ) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格
(財産の評価替)
第189条 管財担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(公有財産の用途の変更)
第190条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(公有財産の用途の廃止)
第191条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定をうけなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 財産管理者(管財担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を村長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第192条 行政財産は、次の各号の1に該当する場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(村長以外の財産管理者にあつては村長の承認を得て)することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) その他特に村長が必要と認めるとき。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項
4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を交付することができる。
(教育財産の使用の許可の協議)
第193条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ村長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付)
第194条 財産管理者は、第2種普通財産を貸付るときは、普通財産を借受ようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 財産の表示
(2) 借受期間
(3) 借受ようとする理由及び使用目的
3 第2種普通財産を貸付る場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付に係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は第2種普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
5 第2種普通財産の貸付は、次の期間とする。
(1) 植樹を目的として土地を貸付る場合は30年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸付る場合は30年
(3) 専ら事業の用に供する建物の所有を目的として土地を貸付る場合は10年以上50年未満
(4) 建物を要しないで建設資材等の保管を目的として土地を貸付る場合は3年以内
(5) 一時使用を目的として土地及び建物を貸付る場合は1年以内
7 財産の借受人は借受物件を転貸することができない。ただし、特に財産管理者の承認を受けたときはこの限りでない。
8 財産の借受人は財産管理者の承認を得なければ、その権利を譲渡することができない。
2 貸付料の物価の変動等の事情により時価に比し不相当となったときは、隨時に改定するものとする。
3 貸付料は、年額をもつて契約した場合は、月割計算による額を単位とし、月額をもつて契約した場合において、1月に満たない期間の月があるときは、その月分は日割計算によるものとする。
4 村長は、災害その他特別の事情がある場合においては、貸付料の一部又は全部を減免又は徴収の猶予をすることができる。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第196条 借受人が借り受けた第2種普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により村長の承認をうけなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際、原状に復さなければならない。
(損害賠償等)
第197条 前条の規定に違反したとき、若しくは貸付料を3月以上滞納したときは、契約を解除し、管理者は必要に応じ、その損害の賠償を請求することができる。
第198条 借受人が借受物件について必要費又は有益費を支出することがあつても補償について予め管理者の承認を受けた場合を除く外村は、その補償の費を負わない。
(担保の差出し)
第199条 財産の貸付について、管理者において必要ありと認めたときは相当の担保を提供せしめることができる。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第200条 前5条の規定は、第2種普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第201条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく別記第56号様式の境界標柱を建設しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上両端、及び屈曲点ごとに建設しなければならない。
(普通財産の処分)
第202条 管財担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分する理由
(3) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
(6) 契約書案
(7) 関係図面
2 管財担当課長は、前項の規定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第203条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所氏名
(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換契約書案
(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(移転登記の費用)
第204条 財産の移転登記に要する費用は、その取得者の負担とする。ただし、財産管理者が必要と認めた場合は村の負担とする。
(延納利息)
第205条 政令第169条第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき、日歩1銭8厘
(2) その他のものであるとき、日歩2銭5厘
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6ケ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第206条 政令第169条第2項の規定による担保は、第178条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木
(3) 登記した船舶
(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(5) 銀行による支払保証
3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(延納の取消)
第207条 管財担当課長は、政令第169条第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の1に該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の報告)
第208条 管財担当課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(1) 処分した普通財産の表示
(2) 処分の経緯及び処分の方法
(3) 処分財産の売却代金
第2節 物品
(整理の原則)
第209条 物品は、現にその出納を行なつた日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(分類)
第210条 物品は、別表第3の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。
(分類換)
第211条 物品の管理者は、物品の効率的な供用を図るため必要があるときは物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第58号様式の物品分類換決定通知書により出納機関に通知しなければならない。
(標識)
第212条 機械器具及び備品には、別記第59号様式の標識を付させなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品調達計画)
第213条 財政担当課長等は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 原材料
2 財政担当課長等は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、契約担当者に対し年間を通じ必要に応じて同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。
4 物品を購入する場合は、別記第60号様式の物品購入決議書によつて支出負担行為をしなければならない。
(物品の供用)
第214条 本庁に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、職員のうちから村長が命ずる。
3 物品供用員は、村長の命ずるところにより課並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第215条 物品供用員は、出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に別記第61号様式の物品要求書により物品管理者に要求するものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別記第63号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があつたとき
(5) 物品を貸付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 出納機関は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない
7 買入れに係る物品を受入れるとき又は、その物品を直ちに供用するときは第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し受入れの通知をしなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続として購入する物品
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(原材料の請負者に対する交付)
第217条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会のうえ交付しなければならない。
(物品の貸付け)
第218条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が村の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。
2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。
3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。
4 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。
(物品の保管)
第219条 出納機関、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、村において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。
(供用不適品の報告)
第220条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第221条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知をうけたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知を発しなければならない。
(所管換)
第222条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定等)
第223条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が5,000円以上であるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。
(売払い)
第224条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があつたときは、必要な措置をとらなければならない。
(廃棄)
第225条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第226条 政令第170条の2第2号の規定により村長が決定する物品は、売却評定価格10,000円未満とする。
(占有動産)
第227条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 債権
(債権管理の原則)
第228条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も村の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第229条 債権管理者の事務の範囲は、村の債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行なうべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行なうべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として堤供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(債権管理の基準)
第230条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(債権の発生の通知)
第231条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。
(1) 契約担当者、債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。
3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。
(調定及び納入通知書等の発行の請求)
第232条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあつては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。
2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し、政令第171条の規定による督促を請求することができる。
4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。
(保全及び取立)
第233条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、村長の決定を受け、これを行なわなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、村長の決定を受けないで行なうことができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。
(徴収停止)
第235条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、村長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5の各号の1に該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。
3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第236条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第238条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の1に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、村長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第237条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第238条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(免除)
第239条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときはその旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、村長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第240条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。
第4節 基金
(基金管理の基準)
第241条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(運用状況調書)
第242条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、別記第67号様式の基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「支出決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。
第10章 帳簿等
(帳簿の備付)
第244条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。
(帳簿の作成)
第245条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年区分が明確になるようにして、継続使用することができる。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。
3 村長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。
(証拠書類)
第247条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
2 前項の場合において、横書きアラビヤ数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調製者が押印しなければならない。
第248条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがない限り訂正してはならない。
2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又はやむえない事由により訂正するときは、朱で二線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第249条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第250条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第251条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。
第11章 補則
(亡失又は負傷の届出)
第252条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて、村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては物品管理者を経て、直ちに村長に届出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 村が受けた損害の範囲
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(公有財産に関する事故報告)
第254条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事故を記載した書面に関係書類を添えて、村長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積り額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初山別村会計規則(昭和25年初山別村規則第3号)及び初山別村支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年初山別村規則第2号)は廃止する。
附則(昭和48年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年11月18日より適用する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
この規則は、昭和55年7月1日より施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の初山別村財務規則第2条第1項第4号の規定は適用せず、この規則による改正前の初山別村財務規則第2条第1項第4号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
支出負担行為の整理区分表(甲)
節又は細節区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
同上(法令の規定に基かない特別職の報酬) | 任命委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 報酬支給調書 | |
同上(パートタイム会計年度任用職員の報酬) | 任用のとき | 報酬単価、任用人員、任用期間、積算額 | 報酬支給調書 | 日々任用等 |
同上(パートタイム会計年度任用職員で長期任用される者の報酬) | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
同上(会計年度任用職員の職員手当等) | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書、払込通知書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給関係調書 | |
同上(製作品の奨励のための買上金) | 買上決定のとき | 買上に用する額 | 買上げ金支払調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令簿、出張簿 | |
旅費(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職、臨時講師旅費) | 旅費依頼のとき | 旅行に要する旅費額 | 旅行依頼簿 | 臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費 |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書、請求書) | 大量購入の場合 |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書 | 上記以外の場合 | |
11 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書、払込通知書) | |
支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、払込通知書 | ||
12 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
13 使用料及賃貸料(継続的契約によるもの) | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、見積書 | |
上記以外のもの | 請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書、払込通知書 | 普通の場合 |
14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書、部分検定調書 | |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 見積書、契約書、入札書 | 大量購入の場合 |
請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書、払込通知書 | 上記以外の場合 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 請求書、払込通知書 | |
17 備品購入費 | 請求のあつたとき | 請求のあつた金額 | 請求書、払込通知書 | |
購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 請求書、払込通知書 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあつたとき又は交付決定のとき | 請求のあつた金額又は交付決定金額 | 請求書及び交付決定書の写、内訳書の写 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、扶助決定書の写 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する金額 | 貸付申請書の写、又は契約書、確約書 | |
21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする金額 | 請求書、支払決定書、判決書謄本 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする金額 | 借入書類の写、小切手又は払込通知書 | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書又は申込書 | |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写 | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
別表第2
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡しするとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支払を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越した金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越の旨表示すること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第3
物品分類基準表
分類 | 説明及び品目例 | |
機械器具 |
| 重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が300,000円以上のものであつておおむね次に掲げるもの |
電気機械 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具 | |
通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等 | |
工作機械 | 施盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、詰盤、ブローチ盤等 | |
木工機械 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工工具 | |
土木機械 | 砕石機、道路転圧機、堀さく機等 | |
試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機等も含む)等 | |
荷役運搬機械 | 起重機、まきあげ機、天上起行起重機、コンベアー、索道等 | |
産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等 | |
船舶 | 船艇等総トン数20トン未満の船舶 | |
車両 | 自動車 | |
雑機械及器具 | 他の種目に属さない機械器具 | |
工作物 | 冷暖房装置、通電装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)等 | |
備品 | 医療、試験、研究、機械、測量、測定、観測機械 | 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。) 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類 測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯、雨量計、湿度計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雨量計、双眼鏡、測量器、トランシツト、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等 |
| 農業土木機械諸器具機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類、他の種別に属さない諸器具、機械の類、裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電機、通風機、電動機、電話器、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの 机類 両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机 いす類 普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない。)等戸だな類、重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隔だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等 たな類 戸及び扉のないたな 箱類 書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 たんす類 洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等 おけ類 風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等 標札類 表看板、名札掛等 黒板等 黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等 台類 講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収爾台、きやたつ等 | |
金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの 洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等 | |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等 | |
公印 | 方印、職員、焼印、金属製の検査証印 | |
寝具被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。) ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等 | |
車両 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等 | |
工具 | 工具類、ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石刀、おの、パール、棒刀鋸、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等 | |
標本見本 | 各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 | |
教養、娯楽、体育用品 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器立、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増巾機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等 | |
図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 | |
雑品 | 他の種別に属さない調度品及び器具の類 青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びようぶ置場、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セツト、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)コンロ等 | |
消耗品 | 郵便切手、印紙、印刷物 | 1回限りの使用で消耗する物品、その他短時間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長時間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品にはされない物品 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類、各種印刷物の類 |
諸帳簿 | 各種帳簿の類 | |
雑書 | 定期刊行物、地図及び雑誌の類 官報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | |
紙製品 | 紙製品で他の種別に属さないもの トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカツプ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ヒモ、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル名刺帳、折紙、色紙、短柵、卓上カレンダー、ヒモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラツプブツク、印刷用紙、製図用紙等 | |
事務用文具類 | 事務用消耗品および消耗器具の類 謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙ばさみ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等 | |
被服 | 職員に支給する被服および備品類似のものではあるが、備品とはされない服の類 | |
燃料 | ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類 | |
油脂 | 燃料以外の油脂および油脂製品の類 | |
写真電気用品 | 写真材料および電気器具補修材料の類 フイルム、乾板、現像および焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球ネオン管、蛍光(放電灯、乾電池、スイツ)チ、コード自在器等 | |
食糧品、医療、試験研究用品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシユウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、科量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 | |
薬品 | 医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) | |
雑印 | 雑品に属さない雑印の類 日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印 | |
消耗工具 | 損耗度のはなはだしい工具の類 各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、パール、スパナ、やすり、カンター、ハンドソー、パイト、くわ、3本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、もつこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等 | |
肥料、飼料、土壌改良資材 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 肥料、化学肥料、きゆうたい肥、骨粉、魚カス、油カス等 飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等 土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等 | |
報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 | |
雑品 | 他の種別に出さない消耗品 油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴ベラ、くし、げた、手抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しやくし、じようご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトルコツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せつけん、せつけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちやわん、ちようし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造なわ、荷造用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひやくし、火ばし、びん、火起し、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当、箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、密開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もつこ、焼網、揚干立、量水標、ロストル、録音テープ | |
原材料 | 工事用原材料 | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 工事用の原料、資材の類 電気工事材料、鉄網材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パルプ、鉄線、じやかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤーロープ等 |
医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類 | |
生産品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料および種苗の類 |
賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 | |
部品 | 財産又は器具機械の部品 生産、製造、製作、収穫、補獲等により生じた物品 | |
修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの | |
動物 |
| 実験用動物以外の動物 |
獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 | |
鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 | |
魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 | |
その他の動物 | みつばちその他の動物 | |
不用品 |
| 第223条の規定により物品管理者が不明の決定をした物品 |
備考
本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて本表に掲げてない物品又は本表に掲げてあるが2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属する取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第4
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 借用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
別表第5
帳簿名及び所管者区分
様式番号 | 帳簿名 | 所管者区分 |
徴収簿 | 収入決定権者 | |
〃 69〃 | 歳入調定簿(1)(2) | 〃 |
〃 70〃 | 過誤納金整理簿 | 〃 |
〃 71〃 | 不納欠損整理簿 | 〃 |
〃 72〃 | 歳入歳出外現金等整理簿(1)(2) | 〃 |
〃 73〃 | 支出負担行為整理簿(歳出予算整理簿) | 支出負担行為者、支出決定権者 |
〃 74〃 | 資金前渡、概算払整理簿(1)(2) | 支出決定権者 |
〃 75〃 | 前金払整理簿 | 〃 |
〃 76〃 | 歳入簿 | 出納機関 |
〃 77〃 | 歳出簿 | 〃 |
〃 78〃 | 歳入歳出日計簿 | 〃 |
〃 79〃 | 現金出納簿 | 〃 |
〃 80〃 | 有価証券出納簿 | 〃 |
〃 81〃 | 口座振替整理簿(1) | 〃 |
〃 82〃 | 隔地払整理簿(1) | 出納機関 |
〃 83〃 | 支払拒絶証券整理簿 | 〃 |
〃 84〃 | 小切手振出整理簿 | 〃 |
〃 85〃 | 財産/出納/異動/整理簿 | 〃 |
〃 86〃 | 歳計現金運用整理簿 | 会計管理者 |
〃 87〃 | 領収証書綴受払簿 | 〃 |
〃 88〃 | 歳出予算配当簿 | 財政担当課長 |
〃 89〃 | 起債台帳 | 〃 |
〃 90〃 | 一時借入金整理簿 | 〃 |
〃 91〃 | 公有財産台帳 | 管財担当課長 |
〃 92 | 備品/(機械器具/占有動産)/台帳 | 〃 |
〃 93〃 | 動物台帳 | 〃 |
〃 94〃 | 消耗品/(原材料/生産品)/台帳 | 〃 |
〃 95〃 | 備品(機械器具)供用簿 | 物品供用者 |
〃 96〃 | 消耗品(原材料生産品)供用簿 | 〃 |
〃 97〃 | 債権管理者 | 債権管理者 |
〃 98〃 | 債権(貸付金)管理簿 | 〃 |
〃 99〃 | 基金管理簿 | 基金管理者 |
〃 100〃 | 前渡資金整理簿 | 資金前渡職員 |
〃 101〃 | 出納整理簿 | 指定金融機関等 |
〃 102〃 | 保管金整理簿 | 〃 |
〃 103〃 | 口座振替整理簿(2) | 〃 |
〃 104〃 | 隔地払整理簿(2) | 〃 |
〃 105〃 | 債権負担行為整理簿 | 課長等 |
〃 106〃 | 金券処理簿 | 庶務担当課長 |
別表第6の1

別表第6―2

別表第7
1 工事又は製造の請負 | 1,300,000円 |
2 財産の買入れ | 800,000円 |
3 物件の借入れ | 400,000円 |
4 財産の売払い | 300,000円 |
5 物件の貸付け | 300,000円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 |
別記様式 略