○初山別村墓地設置条例施行規則
昭和56年11月4日
規則第12号
第1条 初山別村墓地設置条例(昭和56年初山別村条例第16号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
第2条 初山別村墓地の管理者は、非常勤とする。
2 管理者は、法令その他特別の定めのあるもののほか、村長の定める事項により服務しなければならない。
3 条例第2条第2項の規定により墓地管理者に支給する報酬は、年額12,000円とする。
第3条 条例第6条の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用申請書(別記第1号)に使用料を添えて村長に提出しなければならない。
2 区画墓地の決定については、使用申請受付締切後抽せんにより順位を定め、希望する区画の使用を決定する。ただし、未区画墓地の使用許可については申請者の希望する箇所とする。
第4条 村長は、墓地の使用を許可した者に対し、墓地使用許可証(別記第2号)を交付するものとする。
2 使用者は、墓地の使用につき墓地使用許可証を管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
3 墓地に碑石、形象類及びこれらに類するものを設置し、又は改修しようとするときは墓地工事着工届(別記第3号)を村長に提出し、墓地工事承認票(別記第4号)の交付を受けなければならない。
4 前項の工事が完了したときは、すみやかに墓地工事完成届(別記第5号)を村長に提出しなければならない。
第5条 使用者は、墓地の使用については、次の事項を守らなければならない。
(1) 墓地の掃除を行い清潔を保たなければならない。
(2) 墓碑墓標及び工作物の高さは地盤から3メートル以下とすること。
(3) 上屋類、板垣、竹垣等の施設を設置しないこと。
(4) 樹木は高さ3メートル以下とし、道路又は隣接物等に障害を及ぼさないこと。
第6条 使用者は、焼骨又は死体を改葬しようとするときは、申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、改葬の許可をした者に対し、許可証を交付するものとする。
3 使用者は、改葬につき許可証を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
第7条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免願(別記第6号)にその事由を証明する書類を添えて村長に提出し、許可を受けなければならない。
第8条 条例第14条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返納届(別記第7号)を管理者を経て村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。






