○初山別村墓地設置条例
昭和56年9月30日
条例第16号
(目的)
第1条 初山別村の経営する墓地の設置、管理及び使用については法令に定めるものの外、この条例の定めるところによる。
(管理者の設置及び報酬)
第2条 村長は、墓地を管理させるため管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者に報酬を支給する。
(墓地の使用)
第3条 墓地は、初山別村に居住する者その他特に希望する者が使用することができる。
(墓地の設置)
第4条 本村に墓地を設置する。
2 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
初山別墓地 字初山別42番地1
豊岬墓地 字明里54番地1及び55番地1
共成歌越地区墓地 字共成34番地6及び39番地6
(墓地の種類)
第5条 墓地の種類は、甲種墓地及び乙種墓地とする。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(甲種墓地の使用)
第7条 甲種墓地は、使用の許可を受けた者に永久に使用させることができる。
2 甲種墓地の使用面積は、使用者1人につき16平方メートルを超えない範囲においてあらかじめ定める区画によるものとする。
(乙種墓地の使用)
第8条 乙種墓地は区域を限り、甲種墓地を使用することのできない者に無料で使用させ、又は行旅死亡人の埋葬地とする。
2 乙種墓地の使用面積は、使用者1人につき9.9平方メートル以内とし、固定的な碑等の建立はできないものとする。ただし、埋葬の場合はその必要坪数とする。
(墓地の維持管理使用に関する特例)
第9条 墓地の維持管理及び使用に関し、特別な事情があるときは、適当な団体等にその全部または一部を委託することができる。
(使用料の納入及び減免)
第10条 第6条の規定により使用の許可を受け甲種墓地を使用しようとする者は、次に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公の扶助を受ける者又は特に村長が認めた者については、使用料を減免することができる。
墓地の名称 | 使用料 |
初山別墓地 | 1区画 20,000円 |
豊岬墓地、共成歌越地区墓地 | 3.3平方メートルにつき 1,000円 |
3 第11条各号に該当する場合は既に納入された使用料についてこれを返還しないものとする。
(使用の取消し)
第11条 村長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(2) 墓地を他に転貸したとき。
(3) 使用許可後3年を経過し、なんらの設備をしないとき。
(改葬命令)
第12条 村長は、公益上又は管理上必要と認めたときは、改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。
2 前項の場合は、使用者に予告し、代替地を与え、その移転料を補償しなければならない。
(代理人の設定)
第13条 墓地の使用者が村外に移転しようとするとき、または村外居住者である場合は、村内居住者の代理人を定め、その旨を村長に届出なければならない。
(墓地の返還)
第14条 使用者において、墓地が不要となつたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
(過料)
第15条 村長は、次の各号の1に該当するときは、5万円以下の過料に処する。
(1) 許可を受けないで墓地を使用したとき。
(2) 許可された区域外の墓地を使用したとき。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
3 初山別村墓地使用条例(昭和40年初山別村条例第9号)、初山別村火葬場設置条例(昭和27年初山別村条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。