○村医等の設置に関する条例施行規則

昭和58年1月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村医等の設置に関する条例(昭和57年初山別村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(日額旅費)

第2条 条例第6条第2項の規定による日額旅費の額は、13,620円とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

(昭和58年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

村医等の設置に関する条例施行規則

昭和58年1月27日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和58年1月27日 規則第1号
昭和58年4月6日 規則第6号
昭和59年4月3日 規則第7号
昭和60年3月29日 規則第6号
昭和61年5月17日 規則第6号
昭和62年7月1日 規則第21号
平成2年3月9日 規則第4号
平成4年5月22日 規則第11号
平成5年4月28日 規則第6号
平成6年5月20日 規則第6号
平成7年4月14日 規則第4号
平成8年4月26日 規則第11号
平成9年4月14日 規則第10号
平成10年6月26日 規則第14号
平成11年4月16日 規則第2号
平成12年3月23日 規則第5号
平成15年4月25日 規則第13号
平成16年3月11日 規則第12号