○村医等の設置に関する条例
昭和57年12月18日
条例第23号
村医等の設置に関する条例(昭和32年初山別村条例第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、村医、村歯科医及び村学校医、村学校歯科医(以下「村医等」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(村医等の設置)
第2条 村は、村内無医地区住民に対する医療及び保健衛生並びに法律、政令、省令、通達等(以下「法令等」という。)に基づき村が実施しなければならない健康診断、診査、検査及び予防接種(以下「健康診断等」という。)に万全を期するため村医等を置く。
(村医等の委嘱並びに身分)
第3条 村医等は、医師並びに歯科医師のなかから村長が委嘱する。
2 村医等は非常勤とする。
(報酬)
第4条 村医等には、別表に定める報酬を支給する。
(報酬の支給方法)
第5条 村医等の報酬の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和36年条例第1号)第6条の例による。
2 村医等が退職したときは、その日までの報酬額を支給する。
2 前項の旅費額は、村長が別に定める。
3 村医等が研修、会議等へ出席のため、公務により出張したときは旅費を支給する。
4 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の例による。
第7条 村医等は、第2条に規定する業務を自発的に行うとともに村長、村教育委員会及び村立学校長が依頼した業務については、診療等に特別の支障のない限り、これを行わなければならない。
(雑則)
第8条 村医等が旅行、病気等のため、長期にわたりこの条例に規定する業務に従事することができないときは、村長にその旨を届け出なければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。ただし、村歯科医の昭和58年1月分から同年3月分までの報酬額については別表中「月額133,000円」とあるのは「月額150,000円」と読み替えるものとする。
附則(昭和60年条例第10号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
この条例は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
別表
区分 | 報酬額 |
村医 | 月額 1,500,000円以内 |
村歯科医 | 月額 750,000円以内 |