○初山別村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成12年3月23日
規則第6号
初山別村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年初山別村規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村特定公共賃貸住宅管理条例(平成12年初山別村条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の許可)
第3条 村長は、単身者住宅の入居を許可したときは、別記様式第2号の初山別村特定公共賃貸住宅入居許可書を申込み者に交付する。
(請書及び連帯保証人の変更等)
第4条 条例第8条第1項第1号の規定により住宅の入居許可を受けた者が村長に提出すべき請書は、別記様式第3号の初山別村特定公共賃貸住宅入居請書によるものとする。
2 前項の請書を提出した後、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人を変更しなければならないときは、新たに請書を提出しなければならない。
3 連帯保証人は、村税の滞納がない者でなければならない。
(同居の禁止)
第5条 入居者は、住宅において親族、縁故者を問わず、何人とも同居することができない。
(模様替等の禁止)
第6条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
(住宅の立退き)
第7条 入居者が住宅の立退きをしようとするときは、別記様式第4号の初山別村特定公共賃貸住宅退去届を提出するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。




