○初山別村特定公共賃貸住宅管理条例

平成12年2月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、初山別村特定公共賃貸住宅(以下「単身者住宅」という。)の適正な管理を行うため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 初山別村(以下「村」という。)は、単身勤労者の定着化と生活の向上に寄与するために、単身者住宅を設置する。

2 単身者住宅の位置は、次のとおりとする。

(1) 苫前郡初山別村字初山別223番地1、224番地1、225番地1、246番地、140番地1

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。

(1) 村役場の掲示場への掲示

(2) 村広報に登載

2 前項の公募に当たつては、村長は、当該単身者住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある者について、公募を行わず単身者住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 単身者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 村内に住所若しくは勤務場所を有する者、又は有することとなる者

(2) 村税及び村使用料等を滞納していない者

(3) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条第1項第4号に規定する収入の基準(以下「収入基準」という。)を満たす者でこの条例で定める家賃を支払う能力を有する者

(4) その者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(入居者の申込み及び許可)

第6条 前条で規定する入居者の資格を有する者で単身者住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を単身者住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき単身者住宅の戸数を超える場合においては、当該申込みをした者のすべてについて、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合が高い者から入居者を決定する。

2 前項の場合において、住宅に困窮する者の順位を定め難いときは、公開抽選によつて入居者を決定する。

3 第1項に規定する住宅困窮度の判定基準は、初山別村営住宅入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

(住宅入居の手続き)

第8条 単身者住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 村内に居住し、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する申請書を提出すること。

(2) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 村長は、単身者住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、単身者住宅入居の決定を取り消すことができる。

(家賃の決定及び変更)

第9条 単身者住宅の家賃は、法第13条に規定する算出方法により算出した額の範囲内とし、別表に定めるとおりとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 単身者住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに単身者住宅に入居した場合又は単身者住宅を明渡した場合においてその月分の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

(敷金)

第11条 村長は、入居者から1月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が単身者住宅を立退くときに、これを還付する。ただし、未納の家賃があるときは、敷金のうちからこれを控除することができる。

3 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第12条 次の各号に掲げる費用は、村の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、はり、柱、屋根及び階段並びに給水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、道の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他附属施設の構造上、重要でない部分に要する費用は除く。

(2) 共同施設の修繕に要する費用

2 前項第1項に掲げるもののほか、単身者住宅の修繕に要する費用は村長の定めるところにより、その全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者に責に帰すべき事由によつて第1項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、灯油、水道及び電話の使用料

(2) 前条第2項による費用

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、当該単身者住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由により、単身者住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該単身者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、単身者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

5 入居者は、当該単身者住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

6 入居者が当該単身者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入に関する調査)

第15条 村長は、毎年3月末日現在において当該入居者の前年の収入額を調査し、収入基準超過の有無を決定するものとする。この場合において、村長は、収入基準を超える収入があると決定された入居者に対してその旨を通知するものとする。

(住宅の検査)

第16条 入居者は、当該単身者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第17条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、単身者住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 第5条に該当しなくなつたとき。

(4) 第13条の規定に違反したとき。

(5) 第21条の勧告に従わなかつたとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単身者住宅を明け渡さなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第18条 村長は、単身者住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、単身者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指示を与えるため、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、村長が村職員のうちから任命する。

3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各号に規定するもののほか住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(意見の聴取)

第19条 村長は、第6条第2項の規定により単身者住宅の入居者に決定しようとする者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

2 村長は、単身者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、単身者住宅の入居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(村長への意見)

第20条 警察署長は、当該単身者住宅の入居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、村長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第21条 村長は、第19条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合にあつて単身者住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して単身者住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(規則への委任)

第22条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年4月1日前に旧条例の規定により行われた請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつて行つたものとみなす。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第27号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の初山別村特定公共賃貸住宅管理条例第6条第1項の規定による申込みであつて、この条例の施行の際当該申込みに対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

別表

団地名

建設年度

所在地

構造

家賃

備考

川北台団地

平成6年度

223番地1

224番地1

準耐 2階建

38.47m2

19,200円

2棟8戸

川北台団地

平成8年度

225番地1

246番地

準耐 2階建

38.47m2

26,700円

1棟6戸

朝日台第1団地

平成14年度

140番地1

耐2 2階建

43.23m2

29,300円

1棟8戸

初山別村特定公共賃貸住宅管理条例

平成12年2月24日 条例第4号

(平成21年1月1日施行)