○初山別村地域支援・生活支援事業条例施行規則

平成12年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村地域支援・生活支援事業条例(平成12年初山別村条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の承認申請)

第2条 条例第5条の規定により利用の承認を受けようとする者は、別に定める申請書等を村長に提出しなければならない。

(利用承認の決定)

第3条 村長は、前条の申請書等を受理したときは、申請内容等を審査し、サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の可否を決定したときは、申請者に対し、別に定める通知書等によりそれぞれ通知するものとする。

(利用権の譲渡禁止)

第4条 前条の利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料及び実費に相当する費用の納入)

第5条 条例第3条に規定する各事業毎にサービスの利用の承認を受けた者がそれぞれのサービスを利用するときは、別に定める方法により、条例第6条の規定による利用料及び実費に相当する費用(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

(利用料金の還付)

第6条 すでに納入した利用料金は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(事業の委託)

第7条 条例第2条の規定により、事業の委託をする団体は、社会福祉法人初山別村社会福祉協議会及び村長が認めた公共団体若しくは公共的団体とする。

(委託料)

第8条 村長は、条例第2条の規定により、各事業を委託した場合は、その委託事業毎に積算した委託料を、受託者に別に定める方法により支払うものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

初山別村地域支援・生活支援事業条例施行規則

平成12年3月30日 規則第9号

(平成18年7月1日施行)