○初山別村地域支援・生活支援事業条例

平成12年3月13日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が介護が必要な状態に陥りさらに状態が悪化しないよう地域支援を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、地域支援・生活支援事業を行うことにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 村長は、必要があると認めるときは、この事業の全部又は一部を公共団体若しくは公共的団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(地域支援・生活支援事業)

第3条 この条例において、村が行う地域支援・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 軽度生活援助事業

(2) 生きがい活動支援通所事業

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(4) 外出支援サービス事業

(5) 配食サービス事業

(6) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

(7) 除雪サービス事業

(8) 緊急通報システム事業

(事業の内容及び対象者)

第4条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 軽度生活援助事業

 事業の内容

65歳以上の者(65歳未満の者であつて特に必要と認められる者を含む。以下「高齢者」という。)の自立した生活の継続が可能となるとともに、要介護状態への進行を防止するため、軽易な日常生活上の援助を行う事業

 事業の対象者

在宅の高齢者その他これに準じるものと認められる者。

(2) 生きがい活動支援通所事業

 事業の内容

初山別村高齢者生活福祉センターにおいて、日常生活訓練、趣味活動その他のサービスを提供する事業

 事業の対象者

在宅の高齢者

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

 事業の内容

要介護状態への進行を防止するため、養護老人ホーム等の空き部屋において短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整を行う事業

 事業の対象者

社会生活が困難な高齢者

(4) 外出支援サービス事業

 事業の内容

移送用車両により、その居宅から第3条第2号に規定する生きがい活動支援通所事業を実施する施設その他これに準じると認められる場所までの間を送迎する事業

 在宅の高齢者

(5) 配食サービス事業

 事業の内容

定期的に居宅に訪問して食事の提供を行う事業

 事業の対象者

高齢者の単身世帯、世帯の構成員がすべて高齢者である世帯及びこれに準じるものと認められる世帯の高齢者並びに身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者をいう。)であつて、心身の障害、傷病等の理由により食事の調理が困難なもの

(6) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

 事業の内容

寝具の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒のサービスを提供する事業

 事業の対象者

ひとり暮らしの高齢者、心身の障害、傷病等を有する高齢者及び重度身体障害者であつて、寝具の衛生管理が困難なもの

(7) 除雪サービス事業

 事業の内容

高齢者又は重度身体障害者の世帯に対し、玄関先やベランダ等の除雪サービスを提供する事業

 事業の対象者

高齢者の単身世帯、世帯の構成員がすべて高齢者並びに身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者であつて上肢又は下肢に2級以上の障害を有する者)の世帯であつて、自力で除雪することが困難なもの

(8) 緊急通報システム事業

 事業の内容

高齢者又は重度身体障害者等の緊急事態発生における迅速、かつ、的確な救護体制をとるため、緊急通報装置の貸与を行う事業

 事業の対象者

高齢者及び重度身体障害者等の世帯

(利用の承認)

第5条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

2 村長は、前項の利用を承認する場合、必要な条件を付すことができる。

3 第1項の承認は、第3条第4号第5号第6号及び第7号の事業については、受託者において利用の承認をすることができる。

(利用料及び実費に相当する費用)

第6条 村長は、第3条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスにかかる利用料又は実費に相当する費用(以下「利用料金」という。)を徴収するものとする。

2 村長は、受託者が受託した事業については、事業の実施上適当と認めるときは、前項の利用料金を受託者の収入として収受させることができる。

3 前項の利用料金は、この条例に定める額を超えない範囲で受託者が定めるものとする。この場合において、受託者は、あらかじめ当該利用料金について村長の承認を受けなければならない。

4 利用料の額は、別表第1から別表第5のとおりとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1

区分

単位

利用料

軽度生活援助事業(第4条第1号)

30分以上1時間未満

260円

1時間以上1時間半未満

330円

別表第2

区分

単位

利用料

実費に相当する費用

食事提供費

生きがい活動支援通所事業(第4条第2号)

1回

500円

500円

(注) 生きがい活動支援通所で、入浴のみの利用者は400円とする。

別表第3

区分

単位

利用料

生活管理指導短期宿泊事業(第4条第3号)

1日

前年度分市町村民税非課税者

390円

前年度分市町村民税課税者

790円

別表第4

区分

単位

実費に相当する費用

配食サービス事業(第4条第5号)

1食

食事提供費 500円

別表第5

区分

単位

利用料

外出支援サービス事業(第4条第4号)

 

無料

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(第4条第6号)

 

無料

除雪サービス事業(第4条第7号)

1カ月

1,000円

緊急通報システム事業(第4条第8号)

 

無料

初山別村地域支援・生活支援事業条例

平成12年3月13日 条例第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第33号
平成15年6月24日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第22号
平成18年6月22日 条例第23号
平成21年3月17日 条例第8号