○初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成9年9月19日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、初山別村高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 独立して生活するには不安のある高齢者に、介護、住居、地域住民との交流の場などを総合的に提供する目的として、センターを初山別村字初山別149番地に設置する。
(センターの構成)
第3条 センターの構成は、次の各号によるものとする。
(1) デイサービス部門
(2) 居住部門
(事業)
第4条 デイサービス部門において次の事業を行う。
(1) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)に関すること。
(2) 機能訓練に関すること。
(3) 介護方法の指導に関すること。
(4) 生活等に関する相談及び助言に関すること。
(5) 養護に関すること。
(6) 健康状態の確認に関すること。
(7) その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話に関すること。
2 居住部門において次の事業を行う。
(1) 高齢者に対して一定期間、住居を提供すること。
(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。
(3) 居住部門利用者と地域住民との交流事業を行うこと。
(センターの管理)
第5条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第6条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(職員)
第7条 センターに所長、その他必要な職員を置く。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、居住部門を除いて次の各号のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、村長の承認を得て、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月6日までの日
(利用時間)
第9条 センターの利用時間は次の各号のとおりとする。
(1) デイサービス部門は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、業務の都合により時間を変更することができるものとする。
(2) 入浴のみの利用時間は別に定める。
(3) 居住部門は、24時間利用とする。
(利用者の範囲)
第10条 センターを利用できる者は、次の各号に該当する者の他、村長が特別に利用を認めた者とする。
(1) デイサービス部門は、次に掲げる者とする。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に係る者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給に係る者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(2) 居住部門は、おおむね65歳以上の者で、ひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であつて、高齢等のため、独立して生活することに不安のある者
(利用の承認)
第11条 居住部門を利用しようとする者は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の利用の承認をする場合、必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第12条 利用者が次の各号の1に該当すると認めたときは、指定管理者又は村長はその利用を停止させ退館を命じ、利用の承認を取り消すことができる。
(2) 善良な風俗、又は公安を害するおそれのあるとき
(3) 建物及び設備備品を損傷、又は滅失するおそれのある者
(4) 集団的に、又は常習的に、暴力的不法行為等を行うおそれがある組織、及びその構成員の利益になると認められるとき
(5) その他、センターの管理運営上支障があるとき
(利用権の譲渡禁止)
第13条 居住部門の利用の承認を受けたものは、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費(法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に該当する通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)により算定した費用の額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領サービスに該当しない通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。
3 前2項の費用に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
4 居住部門の利用料は別表第2に定める額とする。
5 村長は、センターの有効な活用及び適正な管理運営上適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用料及び実費に相当する額(以下「利用料金」という。)をその収入として収受させることができる。
7 利用料金は、別に定める日までに納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第15条 村長は、特に必要と認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第16条 すでに納入した利用料金は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第17条 利用者が建物、設備備品等を損傷し、若しくは備付物件を棄損し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、利用者の責務に帰せられない事由によるときはこの限りでない。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第19号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の初山別村高齢者生活福祉センター条例第7条の規定による事務の提供の承認を受けている者は、改正後の初山別村高齢者生活福祉センター条例第4条の規定による事業の提供の承認を受けた者とみなす。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の初山別村高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 実費に相当する費用の種類 | 単位 | 費用額 |
デイサービス部門 | 食事提供費 | 1回 | 500円 |
別表第2
区分 | 単位 | 料金 | |
居住部門利用料 | 事務費 | 月額 | 利用者負担基準表による金額(附表) |
管理費 | 月額 | 1人用居室 8,000円 2人用居室 12,000円 | |
電気料金 1KW当り20円 | |||
別表第2の附表
利用者負担基準表
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
1 | 1,200,000円以下 | 0円 |
2 | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
3 | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
4 | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
5 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
6 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
7 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
8 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
9 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
10 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
11 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
12 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
13 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
14 | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とする。
(注3) 平成13年10月1日において既に入居している者又は入居する契約を締結している者等については、平成14年3月31日までは上記の基準にかかわらず30,000円を利用者負担額の上限とする。