○福祉の家共成館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年9月19日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、福祉の家共成館の設置及び管理に関する条例(平成9年初山別村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの
(2) 村並びに村に所属する機関が主催し、又は共催するもの
(3) その他、村長が特に必要と認めたとき。
3 村長は使用料の減免を許可したときは、福祉の家共成館使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 初山別村共成開拓診療所施設管理委託に関する規則(昭和40年初山別村規則第8号)は廃止する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。



