○福祉の家共成館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月19日

規則第13号

(使用許可)

第2条 条例第4条の規定により、会館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉の家共成館使用許可申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に止むを得ない理由があると認めた場合はこの限りではない。

2 村長は、前項の規定により使用を許可したときは、申請者に福祉の家共成館使用許可書(別記第2号様式)又は口頭により許可の通知をする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの

(2) 村並びに村に所属する機関が主催し、又は共催するもの

(3) その他、村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ福祉の家共成館使用料減免申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は使用料の減免を許可したときは、福祉の家共成館使用料減免許可書(別記第4号様式)を交付する。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読み替え)

第4条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第2条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 初山別村共成開拓診療所施設管理委託に関する規則(昭和40年初山別村規則第8号)は廃止する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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福祉の家共成館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年9月19日 規則第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 一般福祉
沿革情報
平成9年9月19日 規則第13号
平成17年12月22日 規則第21号