○初山別村母と子の家設置条例施行規則
昭和46年12月22日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村母と子の家設置条例(昭和41年初山別村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の納付)
第4条 条例第6条第1項の規定による使用料は前納しなければならない。ただし、当初許可した時間をこえて使用するときは、直ちにその旨を村長に申し出て許可を得るとともに、これに伴う使用料を村長の発する納付書により指定期日までに納付しなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの
(2) 村並びに村に所属する機関が主催し、又は共催するもの
(3) その他村長が必要と認めたとき
3 村長は、使用料の減免を許可したときは使用料減免許可書(別紙第4号様式)を交付する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。




