○初山別村母と子の家設置条例施行規則

昭和46年12月22日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村母と子の家設置条例(昭和41年初山別村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定による使用許可申請は、使用日の前前日までに別紙第1号様式による使用許可申請書を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の規定による申請があり、その使用目的が条例第3条の規定に適すると認めたときは、これを許可し別紙第2号様式による使用許可書を交付する。ただし、条例第5条第2項の規定による許可の取り消し等は口頭をもつて通知する。

(使用料の納付)

第4条 条例第6条第1項の規定による使用料は前納しなければならない。ただし、当初許可した時間をこえて使用するときは、直ちにその旨を村長に申し出て許可を得るとともに、これに伴う使用料を村長の発する納付書により指定期日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催するもの

(2) 村並びに村に所属する機関が主催し、又は共催するもの

(3) その他村長が必要と認めたとき

2 前項の規定により使用料が減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(別紙第3号様式)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、使用料の減免を許可したときは使用料減免許可書(別紙第4号様式)を交付する。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読み替え)

第6条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつては、第3条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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初山別村母と子の家設置条例施行規則

昭和46年12月22日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 一般福祉
沿革情報
昭和46年12月22日 規則第18号
昭和52年3月15日 規則第4号
平成8年3月12日 規則第8号
平成9年3月12日 規則第5号
平成11年9月22日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第19号