○初山別村母と子の家設置条例

昭和41年6月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、初山別村の児童の健全育成、幼児の保育及び母と子並びに老人の福祉増進のため設置する母と子の家に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び場所)

第2条 この母と子の家は、有明特別母と子の家と称し、初山別村字有明39番地4に置く。

(利用の制限)

第3条 母と子の家は、第1条の目的達成のための使用のほか、次に掲げるものについて設置の目的を妨げないと認めたときは、これを使用させることができる。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 公益的団体

(3) その他村長が認めたもの

(使用の許可)

第4条 母と子の家を使用しようとするものは予め村長の許可を受けなければならない。

第5条 村長は第3条の規定によるものから母と子の家の使用許可の申請があつたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。

2 村長は次の各号の1に該当するときは、許可を取り消し若しくは中止させることができる。

(1) 施設を破損するおそれのあるとき

(2) 施設の管理上支障あると認めるとき

(3) 風俗を害するおそれのあるとき

(使用料)

第6条 第1条の目的以外の目的のため使用するものは別表に定める使用料を、村長の発行する納付書により納付しなければならない。

2 村長は使用料の負担について、特別の事由があると認めるときは減免することができる。

(使用者の原状復帰義務)

第7条 使用者は、使用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、使用中において施設をき損したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 母と子の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により母と子の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により母と子の家の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が母と子の家の管理を行うこととされた期間前にされた第4条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により母と子の家の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が母と子の家の管理を行うこととされた期間前に第4条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母と子の家の提供を行う業務

(2) 母と子の家の使用の許可に関する業務

(3) 母と子の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 母と子の家の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が母と子の家の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第6条第1項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により、母と子の家の管理を指定管理者に行わせる場合は、母と子の家の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(指定管理者の原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(とよさきへき地保育所施設管理条例の一部改正)

2 とよさきへき地保育所施設管理条例(昭和41年初山別村条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(初山別村立診療所設置条例の一部改正)

2 初山別村立診療所設置条例(昭和48年初山別村条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

初山別村母と子の家使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

午前8時から午前12時まで

午後0時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

スポーツルーム

2,750

3,500

3,800

10,050

トレーニングルーム

420

530

630

1,580

老人娯楽室

630

750

850

2,230

調理実習室

420

530

630

1,580

更衣室(男子)

210

210

210

630

更衣室(女子)

210

210

210

630

暖房料

1月~5月

10月~12月

各区分毎使用料に0.2を乗じた額

加算使用料

規定使用料に対し

(1) 使用時間延長のとき、延長1時間単位とし、当該区分の1時間当り使用料

(2) 使用が、営利(名目のいかんを問わず収入の伴うもの)を目的としたとき。

ア 入場料等1,500円以下のとき50%、1,501円以上のとき100%

イ 商品販売等商的使用の場合200%

初山別村母と子の家設置条例

昭和41年6月14日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 一般福祉
沿革情報
昭和41年6月14日 条例第16号
昭和46年9月20日 条例第25号
昭和52年3月14日 条例第11号
昭和61年10月7日 条例第10号
昭和62年7月1日 条例第20号
平成元年3月13日 条例第6号
平成8年3月12日 条例第4号
平成11年9月22日 条例第11号
平成17年3月16日 条例第2号
平成17年12月22日 条例第18号