○初山別村文化財保護条例施行規則
昭和60年4月13日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村文化財保護条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとする者は、初山別村文化財指定申請書(別記第1号様式)を初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に初山別村文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第12条 委員会は文化財台帳(別記第12号様式)を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は教育委員会教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。











