○初山別村文化財保護条例施行規則

昭和60年4月13日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村文化財保護条例(昭和60年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 文化財の指定を受けようとする者は、初山別村文化財指定申請書(別記第1号様式)を初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定)

第3条 委員会は、条例第4条の規定により文化財の指定をしようとするときは、村社会教育委員、学識経験者等の意見をきき、これを指定したときは初山別村文化財指定書(別記第2号様式。以下「指定書」という。)を所有者及び保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第4条 委員会は、条例第5条第1項の規定により、文化財の指定を解除したときは、初山別村文化財指定解除書(別記第3号様式。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書をうけたとき、又は条例第5条第2項の規定に該当するに至つたときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に初山別村文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第6条 条例第8条第1項及び第2項並びに第9条第1号の規定による届け出は、初山別村指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届出書(別記第5号様式)によるものとする。

第7条 条例第8条第3項の規定による届け出は、初山別村指定文化財の保持者等の事故届出書(別記第6号様式)によるものとする。

第8条 条例第9条第2号の規定による届け出は、初山別村指定文化財滅失(き損)届出書(別記第7号様式)によるものとする。

(現状の変更等)

第9条 所有者等が、条例第10条第1項の規定による現状変更等について承認をうけようとするときは、初山別村指定文化財現状変更申請書(別記第8号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請をうけたときは、すみやかにその申請内容を審査し、承認することを決定したものについては、当該申請者に初山別村指定文化財現状変更承認書(別記第9号様式)を交付する。

第10条 所有者等が条例第11条の規定により、文化財の修理をしようとするときは、初山別村指定文化財修理届出書(別記第10号様式)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者等が条例第14条の規定による補助金をうけようとするときは、初山別村指定文化財補助金申請書(別記第11号様式)を提出しなければならない。

(文化財台帳)

第12条 委員会は文化財台帳(別記第12号様式)を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村文化財保護条例施行規則

昭和60年4月13日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月24日施行)