○初山別村文化財保護条例
昭和60年4月9日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、初山別村の区域内に所在する文化財のうち、国又は道の指定するものを除き、初山別村(以下「村」という。)にとつて重要なものの保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて村民の文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料
(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で住民の生活推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 城址、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)で学術上価値の高いもの
(村民、所有者等の心得)
第3条 文化財の所有者、その他の関係者及び村民は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、その保存に努めるとともに、文化的活用に協力しなければならない。
2 初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当つては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 委員会は、村の区域内に所在する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き、村にとつて特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び保持者(保持団体を含む。以下同じ)(以下「所有者等」という。)の同意を得又は所有者等の申請に基づき村の文化財に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定により無形文化財の指定を行おうとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第5条 委員会は、前条第1項の規定により村の文化財として指定した文化財(以下「村指定文化財」という。)が、その文化的価値を失なつた場合その他特殊の事由があるときは、指定を解除することができる。
2 村指定文化財が村の区域内に所在しなくなつたとき又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第6条 委員会は前2条の指定をし、又は解除したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。
(管理の義務)
第7条 村指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、その文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
(所有者等の変更等)
第8条 村指定文化財の所有者等が変更したときは、新たな所有者等はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 村指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 村指定文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第9条 村指定文化財が次の各号の1に該当するときは、所有者等はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) 文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) 文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたとき。
(現状の変更)
第10条 所有者等が村指定文化財の現状を変更しようとするとき、又はその他関係者がその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 委員会は前項の承認について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(修理の届け出)
第11条 所有者等は、村指定文化財の修理その他維持の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。ただし、前条第1項の規定により承認を受けた場合は、この限りでない。
2 委員会は必要と認めたときは、前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。
(管理保存の勧告)
第12条 委員会は、村指定文化財の保存のため必要と認めたときは、所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査報告等)
第13条 委員会は、必要と認めたときは、所有者等の同意を得て村指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金)
第14条 村指定文化財の保存及び記録作成のため必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の返還等)
第15条 補助金をうけた者が、次の各号の1に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付をうけた目的に反する行為のあつたとき。
(公開)
第16条 委員会は、村指定文化財の所有者等に対し、委員会の行う公開の用に供するため期間を定めてその文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
第17条 前条の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失し、又はき損したときは、村は所有者等に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。