○初山別村天文台設置条例施行規則

平成5年5月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村天文台設置条例(平成元年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 台長は、初山別村天文台(以下「天文台」という。)の事務を総括し所属職員を指揮監督する。

2 職員は、台長の命を受け、事務を行う。

(開館時間)

第3条 天文台の開館時間は、4月1日から9月30日の期間は午後2時から午後9時まで、3月1日から3月31日及び10月1日から11月30日の期間は午後0時から午後7時までとする。ただし、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときはこれを変更することができる。

2 天体の観測等が深夜にわたる場合は、前項の規定にかかわらず台長はあらかじめ予定表を作成し時間を延長することができる。

(休館日)

第4条 天文台の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の事由があるときは台長は、これを変更することができる。

(1) 火曜日及び水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に当たる時は、その翌日とする。)

(2) 12月1日から翌年2月末日まで。

(使用申込み)

第5条 天文台を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は使用申込書(別記第1号様式)を台長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可)

第6条 台長は、前条の規定による使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

第7条 台長は、使用者に対して、条例第7条に規定する使用料と引換に使用券(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 学校教育及び社会教育において学習事業に使用するとき。

(2) 天文に関する研究団体が使用するとき。

(3) マイ・スターズ・システム登録制度によるIDプレートを交付された者

(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

3 委員会は、使用料の減免をしたときは、使用料減免通知書(別記第5号様式)を交付するものとする。

4 使用料の減免を受けたものは、使用に際して使用料減免通知書を台長に提出しなければならない。

5 第1項第3号で使用料の減免を認められた者は、第2項の規定による手続きを省略することができる。

(暖房料)

第9条 条例別表で定める暖房料については、別表による料金を徴収する。ただし、特別の事由があると認められた場合は、委員会はその額を減免することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理運営その他について必要な事項は、その都度定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

料金

多目的ホール

1時間当り 140円

研修室

1時間当り 70円

暖房料の徴収についての期間は、おおむね10月~4月までとする。

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初山別村天文台設置条例施行規則

平成5年5月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年5月20日 教育委員会規則第2号
平成7年6月26日 教育委員会規則第4号
平成15年9月18日 教育委員会規則第2号
平成18年9月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月10日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第8号