○初山別村天文台設置条例

平成元年5月29日

条例第11号

(設置)

第1条 住民の天文知識の普及啓発及び科学教育の振興を図るため、天文台を設置する。

(名称及び位置)

第2条 天文台の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しよさんべつ天文台

初山別村字豊岬153番地7

(管理)

第3条 天文台の管理は、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(事業)

第3条の2 初山別村天文台(以下「天文台」という。)は、第1条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 天体観測の用に供すること。

(2) 天体観測記録を住民に提供すること。

(3) 青少年の科学する心を培う観察並びに研究に援助又は指導を行うこと。

(4) その他天文知識及び天体教育の啓発のために必要な事業を行うこと。

(職員)

第4条 天文台に、台長のほか、必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第5条 天文台の施設を使用しようとする者は、規則で定める手続きにより、あらかじめ台長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 台長は、次の各号の1に該当するときは、天文台の使用を許可せず、又はその使用について条件を付すことができる。

(1) 秩序又は公安を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は備付物件をき損及び滅失するおそれのあるとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則に違反するとき。

(4) その他台長において、管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 入館及び第5条の規定により使用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 委員会が特に必要と認めたときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。

(特別設備の設置等)

第9条 使用者は、天文台の使用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするとき、若しくは既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ台長の承認を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者が、その使用を終えたときは、直ちにその使用箇所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは委員会がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が建物又は備付物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(業務の委託)

第12条 天文台の運営を効果的に達成するため、委員会が認めたときは、業務の一部を委託することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表

天文台使用料

区分

大人

小人(小・中学生)

入館料

200円

100円

研修室

個人

1時間

150円

100円

団体

1時間

100円

70円

観測室

個人

1時間

510円

310円

団体

1時間

310円

200円

多目的ホール

個人

1時間

200円

150円

団体

1時間

150円

100円

暖房

規則で定める額

備考 団体とは10人以上をいう。

初山別村天文台設置条例

平成元年5月29日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)