○初山別村スキー場設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年12月18日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村スキー場設置及び管理に関する条例(昭和63年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の使用期間及び使用時間)
第2条 スキー場施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、初山別村教育委員会(以下「委員会」とする。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 スキー場施設の使用期間は降雪時から融雪時までのスキー可能な期間内とする。
(2) 使用時間
ア 夜間照明 管理者が必要と認めたときから午後9時まで
イ リフト運転
土曜・日曜・祝日 午後1時から午後8時45分まで
平日 午後4時から午後8時45分まで
ただし、村内小中学校冬季休業期間中は、午後1時から午後8時45分まで
ウ 管理棟 リフト運転中の時間
(3) リフトの運休日 月曜日及び12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。
(使用の一時休止)
第3条 気象条件その他の事由によりスキー場の使用が不適当と認めたときは、管理者において使用の一時休止措置をとることができる。
(使用者の遵守すべき事項)
第6条 スキー場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) スキー場内の建物又は設備をき損又は汚損してはならない。
(2) 許可なくはり紙、はり札等はしないこと。
(3) 許可なく施設内で物品の販売、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(4) スキー場内で他のスキーヤーに迷惑をかけず、互いにゆずりあうこと。
(5) その他管理人の指示に従うこと。
(教育長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

