○初山別村スキー場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年12月18日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村スキー場設置及び管理に関する条例(昭和63年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用期間及び使用時間)

第2条 スキー場施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。ただし、初山別村教育委員会(以下「委員会」とする。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 スキー場施設の使用期間は降雪時から融雪時までのスキー可能な期間内とする。

(2) 使用時間

 夜間照明 管理者が必要と認めたときから午後9時まで

 リフト運転

土曜・日曜・祝日 午後1時から午後8時45分まで

平日 午後4時から午後8時45分まで

ただし、村内小中学校冬季休業期間中は、午後1時から午後8時45分まで

 管理棟 リフト運転中の時間

(3) リフトの運休日 月曜日及び12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日にあたるときは、その翌日とする。

(使用の一時休止)

第3条 気象条件その他の事由によりスキー場の使用が不適当と認めたときは、管理者において使用の一時休止措置をとることができる。

(専用使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、専用使用の許可を受けようとする者は、使用日の10日前までに専用使用許可申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

(専用使用の許可)

第5条 委員会は、条例第5条に該当しないと認めたときは、専用使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用者の遵守すべき事項)

第6条 スキー場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) スキー場内の建物又は設備をき損又は汚損してはならない。

(2) 許可なくはり紙、はり札等はしないこと。

(3) 許可なく施設内で物品の販売、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(4) スキー場内で他のスキーヤーに迷惑をかけず、互いにゆずりあうこと。

(5) その他管理人の指示に従うこと。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村スキー場設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年12月18日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月18日 教育委員会規則第1号
平成13年3月14日 教育委員会規則第1号
平成15年9月18日 教育委員会規則第3号
平成27年12月16日 教育委員会規則第6号
令和4年3月24日 教育委員会規則第9号