○初山別村スキー場設置及び管理に関する条例

昭和63年12月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、村民の健全な心身の発達と体位の向上を図り、スポーツの普及振興に寄与するため、初山別村スキー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

初山別村スキー場

初山別村字初山別155番地1、160番地2、201番地2

初山別村字千代田273番地、274番地外

(管理)

第3条 スキー場の管理は、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、スキー場の運営を効果的に達成するため委員会が必要と認めたときは、管理の一部を委託することができる。

(専用使用の許可)

第4条 スキー場を専用使用する者は、委員会の許可を受けなければならない。

(専用使用の不許可)

第5条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、スキー場の専用使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、公安を害するおそれのあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

(4) その他委員会が適当でないと認めたとき。

(特別設備の設置等)

第6条 使用者は、スキー場の使用にあたり、特別の設備を受け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(原状の回復)

第7条 使用者は、前条の使用を終わつたとき、又は使用の中止若しくは制限を受けたときは、ただちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物及び施設をき損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

初山別村スキー場設置及び管理に関する条例

昭和63年12月17日 条例第11号

(平成27年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年12月17日 条例第11号
平成元年3月13日 条例第6号
平成9年6月30日 条例第9号
平成10年3月11日 条例第2号
平成13年3月14日 条例第10号
平成15年9月18日 条例第22号
平成27年12月16日 条例第26号