○初山別村スキー場設置及び管理に関する条例
昭和63年12月17日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、村民の健全な心身の発達と体位の向上を図り、スポーツの普及振興に寄与するため、初山別村スキー場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 スキー場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
初山別村スキー場 | 初山別村字初山別155番地1、160番地2、201番地2 初山別村字千代田273番地、274番地外 |
(管理)
第3条 スキー場の管理は、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、スキー場の運営を効果的に達成するため委員会が必要と認めたときは、管理の一部を委託することができる。
(専用使用の許可)
第4条 スキー場を専用使用する者は、委員会の許可を受けなければならない。
(専用使用の不許可)
第5条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、スキー場の専用使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、公安を害するおそれのあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。
(4) その他委員会が適当でないと認めたとき。
(特別設備の設置等)
第6条 使用者は、スキー場の使用にあたり、特別の設備を受け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状の回復)
第7条 使用者は、前条の使用を終わつたとき、又は使用の中止若しくは制限を受けたときは、ただちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者が建物及び施設をき損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。