○初山別村スポーツ公園設置条例施行規則
昭和58年7月8日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村スポーツ公園設置条例(昭和58年初山別村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間)
第2条 初山別村スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)施設の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 期間 | 時間 |
初山別村野球場 | 4月1日~10月30日 | 午前5時~午後9時30分 |
初山別村村民プール | 6月~9月 | 午後1時~午後8時 |
(休館日)
第2条の2 初山別村村民プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日にあたるときは、その翌日。
(2) その他委員会が必要と認めたとき。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催、又は共催するとき。
(2) 村並びに村に所属する機関が主催、又は共催するとき。
(3) 社会教育団体が使用するとき。ただし、夜間照明施設使用料は除く。
(4) 村内公立学校が主催するとき。
(5) その他委員会が特に認めたとき。
(使用日時の変更)
第7条 条例第5条により使用許可書の交付を受けた後、雨天その他使用者の責に帰することのできない理由で、施設の使用が不可能になつたときは、委員会と協議の上、使用日時を変更することができる。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 スポーツ公園施設の使用に当つては、使用者は、委員会の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設及び備品の取扱いを適切に行ない、許可を受けたもの以外に使用し、又は移動しないこと。
(2) 許可なくはり紙、はり札等はしないこと。
(3) 許可なく施設内で物品の販売、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(4) 施設及び備品をき損、又は滅失したときは、ただちに委員会に届出、その指示にしたがうこと。
(5) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ、又はスポーツ公園施設の趣旨に反する行為をしないこと。
(6) 使用が終了したときは、原状に回復すること。
(7) 前各号の他、委員会の指示にしたがうこと。
(教育長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。


