○初山別村スポーツ公園設置条例施行規則

昭和58年7月8日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村スポーツ公園設置条例(昭和58年初山別村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間)

第2条 初山別村スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)施設の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設の名称

期間

時間

初山別村野球場

4月1日~10月30日

午前5時~午後9時30分

初山別村村民プール

6月~9月

午後1時~午後8時

(休館日)

第2条の2 初山別村村民プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日にあたるときは、その翌日。

(2) その他委員会が必要と認めたとき。

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記第1号様式)を使用の3日前までに、委員会に提出しなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この期日によらないことができる。

(使用許可書)

第4条 委員会は、条例第6条に該当しないと認めたときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(特別設備等の許可)

第5条 条例第8条の規定により許可を受けようとする者は、第3条の申請の際に、特別設備等許可申請書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により、使用料を減免できるものは次の各号の1に該当するものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が主催、又は共催するとき。

(2) 村並びに村に所属する機関が主催、又は共催するとき。

(3) 社会教育団体が使用するとき。ただし、夜間照明施設使用料は除く。

(4) 村内公立学校が主催するとき。

(5) その他委員会が特に認めたとき。

(使用日時の変更)

第7条 条例第5条により使用許可書の交付を受けた後、雨天その他使用者の責に帰することのできない理由で、施設の使用が不可能になつたときは、委員会と協議の上、使用日時を変更することができる。

(使用者の遵守すべき事項)

第8条 スポーツ公園施設の使用に当つては、使用者は、委員会の指示に従うとともに、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設及び備品の取扱いを適切に行ない、許可を受けたもの以外に使用し、又は移動しないこと。

(2) 許可なくはり紙、はり札等はしないこと。

(3) 許可なく施設内で物品の販売、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(4) 施設及び備品をき損、又は滅失したときは、ただちに委員会に届出、その指示にしたがうこと。

(5) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ、又はスポーツ公園施設の趣旨に反する行為をしないこと。

(6) 使用が終了したときは、原状に回復すること。

(7) 前各号の他、委員会の指示にしたがうこと。

(教育長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村スポーツ公園設置条例施行規則

昭和58年7月8日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年7月8日 教育委員会規則第2号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成14年6月24日 教育委員会規則第3号
平成15年5月26日 教育委員会規則第1号
平成17年3月18日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第7号