○初山別村スポーツ公園設置条例

昭和58年6月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、村民の健全な心身の発達と体位の向上を図りスポーツの普及振興に寄与するためスポーツ公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 このスポーツ公園は、初山別村スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)と称し、位置は次のとおりとする。

位置

野球場

軽スポーツ広場

村民プール

初山別村字初山別183番地3

公園広場

初山別村字初山別173番地5

(施設の名称)

第3条 施設の名称は、次のとおりとする。

名称

初山別村野球場・軽スポーツ広場・初山別村村民プール

初山別村公園広場

(管理)

第4条 スポーツ公園の管理は、初山別村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、委員会は、管理の万全を期するため管理の一部を関係団体に委託することができる。

(使用の許可)

第5条 スポーツ公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、公園広場及び軽スポーツ広場並びに初山別村村民プール(以下「村民プール」という。)を専用使用する者以外の使用については、許可を必要としないものとする。

2 委員会は、スポーツ公園の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、公安を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設を損傷し、または汚損するおそれがあるとき。

(3) スポーツ公園の管理上、支障があると認めたとき。

(4) 村民プールを使用する場合、使用者が伝染病・皮膚病等、水泳不適格な疾病を有するとき。

(5) 保護者の同伴しない幼児

(6) その他委員会が適当でないと認めたとき。

(使用の停止又は取消)

第7条 スポーツ公園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の1に該当するときは、委員会は、使用の号件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、委員会はその責を負わない。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わなかつたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他委員会が管理上必要があると認めたとき。

(特別設備等の承認)

第8条 使用者は、委員会の許可を受けて特別の設備をし、又は特殊物件を搬入することができる。

2 前項に伴う一切の経費は、使用者の負担とする。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、施設の使用を終つたとき、又は許可を取り消されたときは、ただちに原状に復しこれを返還しなければならない。

(使用料)

第10条 スポーツ公園施設を、スポーツ以外に使用する場合及び初山別村野球場の夜間照明を使用する場合は、別表により使用料を徴収する。ただし、公園広場及び軽スポーツ広場並びに村民プールの使用料は徴収しない。

2 使用料は、許可を受けたときにただちに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 委員会は、社会教育活動並びに公益上必要な事業のため、スポーツ公園施設を使用するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は還付しない。ただし、施設の使用を中止した場合など、特別の理由があると委員会が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者が、施設及び備付物件をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表

ア 初山別村スポーツ公園使用料

施設名

入場料の類を徴する場合

入場料の類を徴しない場合

1日

半日

1日

半日

初山別村野球場

最高入場料の70人分

最高入場料の50人分

5,600円

3,400円

備考 半日は正午をもつて区分する。

イ 夜間照明使用料

施設名

使用料

初山別村野球場

30分以内 630円

30分を超える場合は、30分ごとに630円を加算する。

備考

1 営利を目的とする場合及び村外者使用については、使用料は倍額とする。

2 夜間照明使用料は、使用基数による減額はしない。

初山別村スポーツ公園設置条例

昭和58年6月27日 条例第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月27日 条例第10号
平成元年3月13日 条例第6号
平成3年3月7日 条例第2号
平成4年3月10日 条例第7号
平成9年6月30日 条例第9号
平成10年3月11日 条例第2号
平成14年6月24日 条例第13号
平成17年3月16日 条例第2号