○初山別村自然交流センター条例施行規則
平成7年1月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、初山別村自然交流センター条例(平成7年初山別村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 初山別村自然交流センター(以下「交流センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、初山別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次の各号のとおりとする。
(1) 毎月第2日曜日及び第4日曜日
(2) 年末年始(12月30日から翌年1月5日まで)
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用許可の申請)
第4条 交流センターの施設又はその備付物件を使用しようとする者(入場を含まない。以下同じ。)は、その3日前までに交流センター使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センター使用の際、当該許可書を携帯し、係員から要求されたときは直ちに提示しなければならない。
(使用の取消し等)
第6条 使用者が使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、使用取消(変更)申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 国又は他の地方公共団体が主催、又は共催する場合
(2) 村並びに所属機関が主催又は共催して行う会議若しくは行事
(3) 社会教育法第10条に定める社会教育団体で、その団体が本来の目的達成のために使用する場合
(4) 村内公立学校がその目的達成のために使用する場合
(5) その他村長が特に必要と認めた場合
2 前項第3号による団体で、入場者より料金を取つて行事を行う場合、又は営利を目的として行う場合は、原則として料金の減免はしないものとする。
(不許可の通知)
第9条 教育委員会は条例第5条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(1) 使用者の責任でない理由により使用することができなくなつたとき。
(2) 条例第5条第3号により使用許可を取り消したとき。
(3) 前各号に規定するもののほかについては、使用日の前日までに使用の取り消しを申し出て相当の理由があると認めたとき。
(1) 教育委員会の許可なく交流センター施設内で物品の販売を行つてはならない。
(2) 備付物件等の取扱いには、誠意をもつてあたらなければならない。
(3) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ、又は交流センター設置の趣旨に反する行為を行つてはならない。
(4) 使用者は、使用終了後直ちに使用場所を原状に回復し、係員の指示を受けなければならない。
(破損等の届出)
第12条 使用者は、交流センター又は附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは直ちに教育委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(入館者の遵守事項)
第13条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内外の清潔を保つこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(交流センター運営審議会の組織)
第14条 交流センター運営審議会に委員長、副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第15条 会議は、委員長が招集する。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
自然交流センター附属設備及び備付物品使用料
(単位: 円)
品名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
多目的ホール音響設備 | 一式 | 5,000 |
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ステージ照明装置 | 一式 | 5,000 |
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グランドピアノ | 1台 | 2,000 |
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陶芸用電気窯 | 1台 | 3,000 |
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祝賀会用食器 | 200人未満 | 2,000 |
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200人以上 | 3,000 |
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この表に定める使用料は、1回の使用料金とする。



