○初山別村自然交流センター条例
平成7年1月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、初山別村自然交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ほたる愛らんど構想の自然と人、人と人が交流しあう場づくりを図り、併せて地域住民の文化の振興と教養の向上、福祉の増進を図ることを目的に、交流センターを字初山別155番地1に設置する。
(管理)
第3条 交流センターは、初山別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、交流センターの運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、交流センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物品を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他公益上又は交流センターの管理運営上支障があるとき。
2 交流センターの附属設備及び備付物品の使用料は、教育委員会が規則で定める。
3 前2項の使用料は許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公用に供し又は特別の理由により公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に交流センターを使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(2) 第4条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号の一の規定に該当することとなつたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(特別な設備の制限)
第11条 使用者は、交流センターに特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、交流センターの使用を終了したとき、又は第10条の規定により許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が代わつて執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 建物、附属設備、又は備付物品を破損又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がその責めに帰すことができない事由があると認める場合は、この限りでない。
(職員等の立入り)
第14条 使用者は、使用中の場所に職員又は教育委員会から管理の委託を受けた者が職務執行のために立ち入ることを拒むことができない。
(入場の制限)
第15条 教育委員会は、公益上又は交流センターの管理上適当でないと認めた者に対して、交流センターへの入場を拒否し、又は交流センターからの退場を命ずることができる。
(行為の禁止)
第16条 交流センター(その敷地を含む。)においては、教育委員会の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(交流センター運営審議会の設置)
第17条 交流センターに、交流センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じ、交流センターの各種事業の企画実施につき調査、審議するものとする。
3 運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱した委員をもつて組織する。
(1) 初山別村内の学校の長
(2) 初山別村内に事務所を有する文化、産業、労働、社会事業等に関する団体又は機関から推せんされた者
(3) 学識経験者
(運営審議会の定数及び任期)
第18条 委員の定数は、6名とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第19条 委員が職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表
初山別村自然交流センター使用料
(単位:円)
区分 室名 | 面積 m2 | 基本使用料 | 備考 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 深夜・早朝 | |||
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | 22:00~翌日9:00 | |||
多目的ホール | 387.76 | 6,430 | 9,640 | 11,580 | 27,640 | 1時間につき 2,310 |
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研修室1 | 41.70 | 1,290 | 1,940 | 2,360 | 5,570 | 1時間につき 480 |
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研修室2 | 42.26 | 1,290 | 1,940 | 2,360 | 5,570 | 1時間につき 480 |
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調理実習室 | 55.59 | 2,580 | 3,860 | 4,610 | 11,040 | 1時間につき 930 |
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実習工作室 | 42.40 | 1,290 | 1,940 | 2,360 | 5,570 | 1時間につき 480 |
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会議室 | 21.38 | 650 | 970 | 1,180 | 2,790 | 1時間につき 240 |
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小ホール | 122.20 | 3,650 | 5,460 | 6,540 | 15,640 | 1時間につき 1,310 |
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和室研修室1 | 37.49 | 1,080 | 1,610 | 1,940 | 4,610 | 1時間につき 390 |
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和室研修室2 | 38.62 | 1,080 | 1,610 | 1,940 | 4,610 | 1時間につき 390 |
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視聴覚室 | 61.73 | 1,820 | 2,790 | 3,320 | 7,920 | 1時間につき 670 |
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備考
1 10月1日から翌年の4月30日までの間は、暖房料として基本使用料の50%を加算する。ただし、期間外であつても暖房を使用する場合は、上記の金額を加算する。
2 夏期間多目的ホール・小ホールで冷房を使用の場合、冷房料として基本使用料の50%を加算する。
3 商業活動の目的で使用する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。
(1) 村内者 50%
(2) 村外者 100%
4 入場料を徴収する場合及びこれに準じた方法で入場券を交付する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を加えた額とする。
(1) 1人当たり500円以上1,500円以下 50%
(2) 1人当たり1,501円以上 100%
5 入場料の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
6 使用準備、後始末のために要する前後の1時間以内については使用料を徴収しない。
7 午前と午後又は夜間及び深夜・早朝を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。