○初山別村社会教育委員の会議運営に関する規則
昭和61年4月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、初山別村社会教育委員設置条例(平成12年初山別村条例第5号)に基づく、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会には、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(会議の召集)
第5条 会議は、必要がある場合に、教育長が召集する。ただし委員長は、必要があると認めたときは、教育長と協議の上、召集することができる。
(会議)
第6条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議にはかつて決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。