○初山別村社会教育委員設置条例
平成12年2月24日
条例第5号
初山別村社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和25年初山別村条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、初山別村社会教育委員を置く。
(委員の定数)
第2条 初山別村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数は、6人とする。
(委員の委嘱の基準)
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱するものとする。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 初山別村教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。