○学校施設使用に関する条例施行規則
昭和57年12月27日
教委規則第2号
第1条 学校施設の使用については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 学校施設使用に関する条例(以下「使用条例」という。)第4条による申し込みは別記第1号様式とする。
第3条 学校施設の使用の申し込みを受理したときは、ただちにその内容を審査し、別記第2号様式により許可書を交付しなければならない。
第4条 条例第12条第2項による暖房用燃料については、別表1による料金額を徴収する。ただし、特に事情があると認められる場合は、教育委員会は、使用者と協議してその額を増減することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月5日から適用する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
区分 種別 | 料金 |
石油代 | 教室 1時間につき 130円 屋内運動場 1時間につき 1,200円 |

