○学校施設使用に関する条例施行規則

昭和57年12月27日

教委規則第2号

第1条 学校施設の使用については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第3条 学校施設の使用の申し込みを受理したときは、ただちにその内容を審査し、別記第2号様式により許可書を交付しなければならない。

第4条 条例第12条第2項による暖房用燃料については、別表1による料金額を徴収する。ただし、特に事情があると認められる場合は、教育委員会は、使用者と協議してその額を増減することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月5日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

区分

種別

料金

石油代

教室 1時間につき 130円

屋内運動場 1時間につき 1,200円

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学校施設使用に関する条例施行規則

昭和57年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年12月27日 教育委員会規則第2号
令和4年3月24日 教育委員会規則第1号