○学校施設使用に関する条例
昭和29年9月30日
条例第25号
第1条 この条例は、学校施設(以下「学校」という。)を学校教育の目的以外に使用する場合の措置について定めることを目的とする。
第2条 この条例で学校施設とは、初山別村が設置している学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権使用、貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)など学校における物的施設及び設備の一切をいう。
第3条 学校は、日本国憲法第89条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条に定める制限の外、次の各号の1に該当するものは、これを利用することができない。
(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用。但し、公の選挙に関するものを除く。
(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校をき損するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) もつぱら私的営利を目的とする又はそのおそれあると認められる利用
(6) その他教育委員会又は当該学校の校長において管理上支障があると認められる利用
第4条 学校を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は次の事項を具して教育委員会に申請しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は団体の名称及び代表者の氏名
(2) 使用しようとする目的及びその内容の説明
(3) 使用しようとする施設の名称
(4) 使用しようとする期日又は期間及び毎日の利用開始及び終了時刻
(5) その使用によつて学校の現状に変更を加え又は特別の設備を必要とする場合はその説明
(6) 集合見込人員
(7) 集合する者から徴収する料金等の見込額
(8) 使用中において非常の災害が発生した場合の責任者の氏名
(9) その他の参考事項
2 前項の申請書は、使用しようとする日前3日までに提出しなければならない。
第5条 前条の申請があつた場合には、教育委員会は、使用許可について当該学校の校長の意見を聞かなければならない。
第6条 国又は地方公共団体が使用しようとする場合は、前2条の規定に準じ協議の上、同意を与えるか否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」と、それぞれ読み替えるものとする。
第7条 前3条の規定に係わらず公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条の規定により学校を使用する場合は同法及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の公職選挙法に基き制定された命令、条例等の定めるところによる。
第8条 教育委員会は学校の使用について許可又は同意しようとするときは法律、命令及びこの条例の規定に従い学校を善良に管理するための措置を講じなければならない。
2 当該学校の校長は前条の規定に準じ学校を善良に管理するための措置を講じなければならない。
第9条 使用者は教育委員会又は校長の命令又は指示に従い、学校を善良に使用しなければならない。
2 使用者は学校の使用を終つたときは、使用した学校を原形に復さなければならない。
第10条 学校を使用する者は、使用に必要とする経費を一切負担しなければならない。
第11条 教育委員会は、学校の使用がその期間中において次に掲げる各号の1に該当すると認めたときは、現に使用中であると否とに係わらずすみやかに使用者に対し、使用の停止を命じなければならない。
(1) 使用の内容が申請又は申込の内容と相違するとき。
(2) 使用者が使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき。
(3) 学校をき損したとき。
(4) 学校長の指示に反したとき。
(5) その他緊急の事態が発生したとき。
第12条 使用の許可又は同意を与えた者より法令に定めのあるものを除き、別表の定めるところにより使用料を徴収する。
2 暖房用燃料は、別に定める規則によつて、その料金を納めなければならない。
3 使用料は別に定めるところにより納付しなければならない。
4 国又は地方公共団体が使用するもの及び教育委員会が必要と認めたときにあつては、使用料を減額又は免除することができる。
5 既納の使用料は還付しない。但し、第11条の規定により使用の停止をした場合において、停止の事由の原因が不可抗力によるものである場合は、その実情に応じその一部又は全部を還付することができる。
第13条 使用者は、使用者の責に帰すべき事由により学校をき損し若しくは滅失したときは、その損害を与えた限度において賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、個々の場合について教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際従前の規定により学校を使用中のもの、又は同意を得てあるものの使用については、なお、従前の定めによる。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の規定により学校を使用中のもの、又は使用許可を得てあるものの使用については、なお、従前の例による。
附則(平成元年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成10年条例第2号)抄
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の規定により使用許可されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表
1 普通使用の場合、使用料金表
施設の区分 | 室の区分 | 昼間1時間につき | 夜間1時間につき |
建物の部 | 教室(1室につき) | 160円 | 340円 |
屋内運動場 | 260円 | 500円 | |
その他の室 | 90円 | 160円 | |
土地の部 | 土地の区分 | 競技等のため使用1日につき | 競技等外の使用1日につき |
屋外運動場 | 0円 | 2,580円 | |
工作物・設備の部 | 教育委員会が村長と協議して定める額 | ||
2 選挙運動のための使用(条例第7条の規定による使用)の場合、公職選挙法施行令第121条の規定により選挙管理委員会の承認を得て定めた額