○初山別村生活資金貸付基金条例施行規則

昭和51年3月30日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村生活資金貸付基金条例(昭和51年初山別村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付金の使途及び利率)

第2条 条例第5条及び第6条第2号の規定による貸付金の使途及び利率は次の各号に定めるところによる。

(1) 子弟の教育に必要とする資金 無利子

(2) 傷病の療養に必要とする資金 無利子

(3) 災害に必要とする資金 無利子

(4) 冠婚葬祭に必要とする資金 無利子

(5) 住宅の小破修繕に必要とする資金 無利子

(6) 被保護者であつて保護費支給までに必要とする資金 無利子

(7) 住宅の増改築に必要とする資金 無利子

(8) その他これらに準ずる生活に必要と認める資金 使途によりその都度定める利率

(借入の申込)

第3条 貸付金の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式の初山別村生活資金借入申込書(以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第4条 村長は前条の申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付を行うかどうかを決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付金の交付等)

第5条 前条の規定により貸付の決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付金の交付を受けようとするときは別記第2号様式の請求書を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があつたときは、村長は貸付金を交付するものとする。

3 借受者は貸付金の交付を受けたときは、別記第3号様式の借用証書を村長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第6条 借受者が次の各号の1に該当するときは、村長は償還期限前であつても貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠つたとき。

(3) その他不正な行為があつたとき。

2 前項に定める場合を除き借受者が貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ別記第4号様式の繰上償還通知書を村長に提出するものとする。

(違約金)

第7条 借受者が前条第1項の規定により繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは村長は借受者に対し、償還期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収する。

(償還金の支払猶予)

第8条 村長は、借受人が災害その他やむを得ない事情のため定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難となつたと認められるときは、申請に基づき償還金の支払を猶予することができる。

(償還金の支払免除)

第9条 村長は、借受者の死亡その他やむを得ない事情により貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の支払いを免除することができる。

2 前項の規定により償還金の支払を免除した場合における利子は徴収しないものとする。

(報告及び調査)

第10条 村長は必要があると認めるときは、借受者から報告を求め、又は職員をして関係書類その他について調査させることができる。

(運用状況調書)

第11条 基金に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類は別記第5号様式によるものとする。

(貸付台帳及び基金台帳の備え付け)

第12条 基金の貸付、償還及び受払等を明確にするため別記第6号様式による基金貸付台帳並びに別記第7号様式による基金台帳を備え付けるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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初山別村生活資金貸付基金条例施行規則

昭和51年3月30日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)