○初山別村生活資金貸付基金条例

昭和51年3月15日

条例第3号

(設置目的)

第1条 低所得世帯の生活の安定と福祉の向上をはかる目的を似つて行う融資の処理を迅速かつ円滑に行うため、初山別村生活資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は6,500,000円とする。ただし、当該額に達するまでの間は、毎年度予算の定めるところにより繰入れる額の累計額とする。

(益金の処理)

第3条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入予算に計上のうえ、繰入処分するか、又は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入するものとする。

(貸付の対象者)

第4条 基金は次の各号に定める者に貸与するものとする。

(1) 本村に6月以上住所を有し、独立の生計を営む者

(2) 前年度における所得税の非課税世帯及び村長がこれに準ずるものと認めた世帯で、他に生活資金等融資の途のない者

(3) 貸付金の償還能力が確実と認められる者

(4) 資金の貸付目的の完遂能力が確実と認められる者

(貸付金の貸付限度額)

第5条 貸付する基金(以下「貸付金」という。)の額は、100,000円を限度とする。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、150,000円を限度とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず住宅の増改築に要する資金(以下「住宅資金」という。)の限度額は300,000円とする。

(貸付の条件)

第6条 貸付の条件は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 期間 住宅資金3年以内、その他の資金1年以内

(2) 利率 使途に応じ規則で定める率とする。

(3) 償還方法 割賦償還とする。(据置期間住宅資金1年その他の資金3ヵ月)

(4) 連帯保証人 村内に住宅を有する者で、村長が適当と認めた者2名とする。

(5) 違約金 延滞未償還元利金について日歩3銭とする。

(6) その他村長が必要と認める事項

(規則への委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、貸付金の使途その他基金の管理に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第24号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

初山別村生活資金貸付基金条例

昭和51年3月15日 条例第3号

(昭和62年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和51年3月15日 条例第3号
昭和53年5月10日 条例第11号
昭和57年3月16日 条例第3号
昭和62年12月22日 条例第24号