○初山別村産業・福祉基金条例施行規則

昭和46年6月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村産業・福祉基金条例(昭和46年初山別村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、法令その他別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付金の限度額)

第2条 貸付する産業・福祉基金(以下「貸付金」という。)の額は、条例第6条各号に掲げる事業を行なう団体の当該年度における当該事業に要する経費の合計額から、国庫支出金、道支出金、その他の特定財源の額を控除した額を限度とする。

(申請)

第3条 貸付金の貸付を受けようとする団体は、事業毎に別記第1号様式の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業を必要とする理由

(2) 事業の実施計画

(3) 事業に要する経費及びその財源の内訳

(4) 事業に係る収支の見込み

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前項の書類のほか村長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付の決定)

第4条 村長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、貸付を行なうかどうかを決定し、その旨を当該申請をした団体に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(貸付金の交付等)

第5条 前条第1項の規定により貸付の決定の通知を受けた団体(以下「借受者」という。)が、貸付金の交付を受けようとするときは、別記第2号様式の請求書と同時に次の各号に掲げる書類を公文書に添えて村長に提出しなければならない。

(1) 貸付の対象となつた事業に係る予算の写し

(2) 貸付対象事業に係る議決書の写し

(3) 事業執行状況調(別記第3号様式)

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求があつたときは、村長は事業の進ちよく状況等を勘案して産業・福祉資金を交付するものとする。

3 借受者は、貸付金の交付を受けたときは、別記第4号様式の借用証書及び別記第5号様式の償還年次表を村長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 借受者は、貸付金の貸付の決定を受けた事業(以下「貸付対象事業」という。)の実施計画(財源計画を含む。)を変更しようとするときは、あらかじめ、事業実施計画変更書を村長に提出しなければならない。

2 村長は借受者の事業実施計画の変更に伴い、貸付対象額が変動することにより、貸付金の額を変更する必要が生ずることとなつたときは、当該貸付金の額を変更することができる。

(事業完了報告)

第7条 借受者は、貸付対象事業が完了したときは、すみやかに別記第6号様式の事業完了報告書により村長に報告しなければならない。

(繰上償還)

第8条 借受者が、次の各号の1に該当するときは、村長は償還期限前であつても貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金又はその利息の償還を怠つたとき。

(3) その他不正な行為があつたとき。

2 村長は第6条第2項の規定により貸付金の全部又は一部について減額変更の決定をしたときは、借受者に対し、直ちに当該貸付金の繰上償還を命ずるものとする。

3 前2項に定める場合を除き、借受者が貸付金の全部又は一部を繰上償還しようとするときは、あらかじめ別記第7号様式の繰上償還通知書に繰上償還後の償還年次表を添えて村長に提出するものとする。

(違約金)

第9条 借受者が貸付金の償還期日又は支払期日までに貸付金及びその利息を支払わず、又は前条第1項(第1号及び第3号を除く。)若しくは同条第2項の規定により繰上償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、村長は借受者に対し、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収するものとする。

2 村長は、借受者が前条第1項第1号又は第3号に該当することを理由として同項の規定により繰上償還を請求するときは、貸付金の貸付の日から支払の日までの日数に応じ貸付金の額100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を徴収することができる。

(書類の提出部数)

第10条 貸付金に対する申請書等産業・福祉基金に関する借受者(予定者を含む。)からの提出書類はすべて正副各1部とする。

(報告及び調査)

第11条 村長は、必要があると認めるときは、借受者から報告を求め又は職員をして関係書類その他について調査をさせることができる。

(運用状況調書)

第12条 産業・福祉基金に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は別記第8号様式によるものとする。

(貸付台帳及び基金台帳の備え付け)

第13条 産業・福祉基金の貸付償還及び産業・福祉基金の受払等を明確にするため別記第9号様式による産業・福祉基金貸付台帳並びに別記第10号様式による産業・福祉基金台帳を備え付けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際現に改正前の規則により貸付を受けたものは、改正後の規則により貸付を受けたものとみなす。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則により貸付を受けたものは、改正後の規則により貸付を受けたものとみなす。

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初山別村産業・福祉基金条例施行規則

昭和46年6月30日 規則第10号

(平成25年6月20日施行)