○初山別村産業・福祉基金条例

昭和46年6月14日

条例第20号

(条例の目的)

第1条 この条例は、本村産業振興及び社会福祉の向上のために必要な事業に対する資金(以下「振興資金」という。)の貸付に必要な基金(以下「振興基金」という。)を設置し、貸付等その業務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の設置)

第2条 本村に産業・福祉基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、130,000,000円とする。ただし、当該額に達するまでの間は、毎年度予算の定めるところにより繰り入れる額の累計額とする。

2 前項の額は、第4条に定める基金から生ずる益金の額を含めたものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、一般会計歳入予算に計上のうえ繰入処分するか、又は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻し方法・期間及び利率を定めて歳計現金に繰替えて運用することができる。

(貸付の対象)

第6条 資金は、次の各号の1に該当する事業で村長の定めるものを行なう商工農林漁業及び福祉等村長が適当と認める団体(以下「団体」という。)に対し、貸付けるものとする。

(1) 農畜産施設の改良新設及び基盤の整備拡充事業

(2) 水産資源の増養殖及び漁場造成事業

(3) 林産資源の造成事業

(4) 商工業振興事業

(5) 社会福祉事業

(6) その他本村の振興となる事業

(貸付の条件)

第7条 資金の貸付の条件は、他に融資の途が困難な場合とし、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 年1分(新規起業者については、年5厘)

(2) 償還期限 11年(据置期間1年を含む。)以内

(3) 償還方法 元利均等年賦償還

(4) 違約金 未償還元利金について日歩3銭

(5) その他村長が必要と認める事項

2 村長は、災害及び公共性、その他特別の理由があると認めた場合は前項第1号又は第2号に定める利率の軽減及び免除又は償還期限を延長することができる。

(村長への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

初山別村産業・福祉基金条例

昭和46年6月14日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和46年6月14日 条例第20号
昭和48年6月7日 条例第26号
昭和52年3月29日 条例第18号
昭和52年12月21日 条例第26号
昭和54年1月20日 条例第1号
昭和56年1月31日 条例第2号
昭和56年3月14日 条例第7号
昭和56年12月21日 条例第21号
昭和59年3月17日 条例第13号
昭和63年3月11日 条例第2号
平成2年9月26日 条例第20号
平成8年3月12日 条例第2号
平成8年6月21日 条例第12号
平成9年6月30日 条例第10号
平成14年3月13日 条例第1号
平成17年3月16日 条例第5号