○職員の旅費支給規則

昭和45年2月21日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(道外旅行と道内旅行の区分)

第2条 条例第2条第1項第3号及び第4号の規定による道内旅行と道外旅行の区分は、次の各号による。

(1) 用務地が道外のみである場合は、道内で宿泊したときにおいても在勤地から道外旅行とする。

(2) 用務地が道内道外にわたる場合は、それぞれの用務地をもつて道内道外旅行とする。ただし、宿泊をともなわない場合はすべて道外旅行とする。

第3条 削除

(市町村の存する地域)

第4条 条例第2条第3項の規定による「何々地」という場合の地域は、村内旅行を除き次の各号による。

(1) 用務地が鉄道駅を有し、かつ、当該鉄道駅から片道4キロメートル以内にあるときは当該鉄道駅

(2) 用務地が鉄道駅を有せず、かつ、最も近い鉄道駅から4キロメートルをこえるときは当該用務地

(旅行取消等の場合の旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続きをとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額はその支給を受ける当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所または居所の移転のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令書の記載事項及び様式)

第7条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書の記載事項及び様式は、別表第1による。

(旅行命令等の変更申請)

第8条 旅行者が条例第5条第1項または第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

2 旅行者が旅行中に旅行命令等の変更をしなければならない事由が生じたときは、特別な場合を除き通信施設等を利用し、旅行命令権者の承認を受け、帰庁後すみやかに前項の手続きをとらなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第9条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分にしたがい当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費について概算払を請求する場合は別表第2様式による「旅費概算支出命令」書を、概算払を受けずに直ちに精算払を請求する場合には、別表第3様式による「旅費精算支出命令」書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費(以下「赴任旅費」という。)若しくは条例第24条に規定する扶養親族移転料(以下「扶養親族移転料」という。)について概算払を請求する場合は、別表第4様式による「赴任旅費概算支出命令」書、概算払を受けず直ちに精算払を請求する場合には別表第5様式による「赴任旅費精算支出命令」書

(3) 概算払を受けた旅費を精算する場合、または精算払を受けた後において更に旅費を請求する場合には別表第6様式による「旅費概算精算、精算追給支出命令」書、赴任旅費及び扶養親族移転料についての場合は別表第7様式による「赴任旅費概算精算、精算追給支出命令」書

(4) 条例第27条に規定する旅費を請求する場合には、別表第8様式による「遺族に対し支給する旅費精算支出命令」書

(5) 条例第3条第5項及び第6項の規定による旅費の支給を受けまたは精算する場合には第1号及び第3号の例による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費支出命令書等に添付すべき書類は別表第9に掲げる書類とする。

(証人等の旅費の承認方法)

第10条 条例第14条の規定による証人等の旅費で旅行命令権者が村長の承認を得る場合は、次の各号の事項を記載した文書を村長に提出しなければならない。

(1) 証人等の旅行を必要とする理由

(2) 用務地及び旅行日程

(3) 支給する旅費及び算出の根拠

(4) その他必要と認める事項

(特別急行料金等支給のキロ数計算方法)

第11条 条例第15条第2項第1号第2号及び第3項までの規定による特別急行列車、普通急行列車及び座席指定列車の運行キロ数は、当該旅行を通算したキロ数による。

(路程の計算)

第12条 旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分にしたがい当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調べに係る鉄道旅客貨物算出表に掲げる旅程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 村内にあつては、村長が別に定めるキロ程表。道内にあつては、北海道道路キロ程表(昭和34年北海道告示第367号)道外にあつては、郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明または、信ぴよう性のある調査書等により計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所または目的箇所に最も近いものを起点及び終点とする。

4 陸路と鉄道、水路または航空とにわたる旅行についての陸路の路程を計算する場合には前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場または飛行場をも起点及び終点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、旅行命令権者が村長と協議しその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程計算の起点または終点を定めることができる。

(在勤地内の移転料支給の範囲及び支給額)

第13条 条例第22条第4項の規定による在勤地内の移転料は定額による移転料中50キロメートル未満の額の3分の2に相当する額とし、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 初山別村居住施設管理規則(昭和40年初山別村規則第2号)第12条及び第19条の規定による住宅に入居しなければならない場合

(2) 任命権者が業務の都合により当該職員の住所若しくは居所の変更を指示した場合

(日額旅費)

第14条 条例第25条の規定による日額旅費の支給を受ける者(一般職の職員をいう。以下同じ。)の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次の各号による。

(1) 日額旅費の支給を受ける者の範囲は、3日を超える研修、講習、訓練、その他これらに類する用務のための出張とする。

(2) 役場庁舎外に事業所、事務所、駐在所、派出所等が設けられた場合で、これらに従務する者で、当該従務地に居住するもの、または当該従務地に居住を指定されたものについては、その者の従務する当該事業所等を在勤庁とみなす。

(3) 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、次による。

 日帰りの旅行の場合にあつては、その旅行した日1日について別表第11の「日帰りの旅行」欄に定める額。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には1夜について同表の「宿泊を伴う旅行」欄に定める額。

 宿泊を伴う旅行の場合にあつては、最初の用務地(条例第2条第3項の規定にかかわらず当該用務区域をいう。以下同じ。)に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する日の前日までの旅行期間について別表第11の「宿泊を伴う旅行」欄に定める額。ただし、宿泊しない日については、同表の「日帰りの旅行」欄に定める額。

 「ア」及び「イ」の規定により日額旅費を支給する場合において、特に多額の鉄道賃、船賃、または車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には次の各号に掲げる額(その額に円位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を当該旅行において支給される額に加算して支給する。

(ア) 日帰りの旅行の場合にあつては、その最低運賃の実費が当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える額

(イ) 宿泊を伴う旅行の場合にあつては、その旅行に要する最低運賃の実費額が、その旅行を日帰りの旅行とみなした場合に別表第11に定める区分により支給される日額の2分の1に相当する額を超えるときはその超える額

 日額旅費は1回の旅行(その旅行期間が1箇月を超える場合にあつては1箇月)ごとに支給する。ただし、日帰りの旅行を常態とする場合にあつては、その旅行日の属する月ごとにまとめて支給することができる。

 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、または一時帰庁する場合は普通旅費を支給する。ただし帰着の日の日当を除く。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第15条 条例第13条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外第2項においては旅行の完了した日の翌日、第3項の場合においては精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ10日間とする。

(旅費の調整)

第16条 条例第28条第1項及び第2項の規定に基き次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が、公用の宿泊施設に無料で宿泊した場合は、宿泊料定額の4分の1に相当する額を支給する。

(2) 2日以上にわたる出張で宿泊施設に宿泊しない場合宿泊料については次の区分による。

 当該業務にたいし超過勤務手当を支給するものであるときは支給しない。

 当該業務にたいし超過勤務手当等を支給しないものであるときは宿泊料定額の3分の1に相当する額を支給する。

(3) 青年の家(国立、公立)の宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料は当該施設が定める宿泊料金の3倍に相当する額とする。ただし宿泊料定額の額をこえることができない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的な一般旅客営業を行つているバス、軌道またはケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常経路であるときは、公務の必要または天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃(片道40キロメートル以上の場合は急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。

(5) 職員が旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付またはこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。

(6) 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに村職員住宅、公営住宅、村費借上住宅等公設の宿舎を利用できる場合、または自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合(在勤地内の移転を除く。)には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(7) 東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市に出張する場合は、当該都市に到着した日から離れる日までの間の日当については定額の1.5倍に相当する額の日当を支給する。

(8) 旅行について村の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、旅行者に有利となるほうの旅費額を旅費とする。ただし、この場合村の経費以外の経費から支給される旅費額が少ない場合はこれを村の収入としなければならない。

(9) 会議、講習及び研修等の旅行の場合において会費等に旅費と認められる額が含まれているときは、汽車賃、船賃、航空賃及び車賃については当該相当区間の旅費はその会費等が村の負担であるときはこれを支給しない。ただし、旅行者の負担に係る場合は当該相当額の実費を支給する。

(10) 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額が居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。

(村内旅行等における日当の支給)

第17条 条例第19条第1項ただし書の規定により、村内旅行並びに陸路片道100キロメートル以内の道内旅行において日当を支給する場合は、旅行命令権者が特に必要と認めたときとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 この規則に定める様式中、従前の様式の諸用紙をもつて替えられるものについては、当分の間これを使用することができる。

(昭和47年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第17号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(私有車の公務使用に関する条例施行規則の一部改正)

2 私有車の公務使用に関する条例施行規則(昭和49年初山別村規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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別表第9

旅費の種類

添付すべき書類

第9条第1項第1号から第4号までに規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消し、または旅費の支給を受けることが出来る者の死亡、及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

支払いを証明するに足る書類

4 条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及び移転を証明する書類

5 条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年令及び移転を証明する書類

6 条例第27条に規定する旅費

職員の死亡、死亡地、遺族であること及びその帰住を証明するに足る書類

別表第10 削除

別表第11

研修等日額旅費

旅行の区分

旅行・宿泊及び日数の区分

日額

日帰りの旅行

道内にわたる旅行で50キロメートル未満の旅行の場合

1,000

道内にわたる旅行で50キロメートル未満の旅行で公用車等を使用する場合

片路

900

全路

800

道内にわたる旅行で50キロメートル以上の旅行の場合

2,600

道内にわたる旅行で50キロメートル以上の旅行で公用車等を使用する場合

片路

2,300

全路

2,100

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設

宿泊料を徴しない場合

道内

50km未満の場合

2,100

50km以上の場合

2,800

道外

3,600

六大都市

7,250

宿泊料を徴する場合

道内

50km未満の場合

(2,000)

4,500

50km以上の場合

(2,850)

4,800

道外

(4,200)

7,100

六大都市

(5,350)

9,750

その他の宿泊施設の場合

15日未満の日数

村内

4,400

道内

50km未満の場合

9,600

50km以上の場合

10,800

道外

12,600

六大都市

13,650

15日以上の日数

村内

4,100

道内

50km未満の場合

7,700

50km以上の場合

8,900

道外

11,600

六大都市

12,650

(村の機関を含む。)の施設、その他これに準ずる施設又は村内旅行における幕舎等使用により宿泊料を要しない場合

3,050

備考

1 宿泊の区分中「六大都市」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市をいう。

2 ( )内は、国立、公立青年の家の宿泊施設に宿泊した場合の日額

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職員の旅費支給規則

昭和45年2月21日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和45年2月21日 規則第3号
昭和47年12月30日 規則第15号
昭和49年7月25日 規則第9号
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和56年3月30日 規則第6号
昭和57年3月23日 規則第4号
昭和59年11月15日 規則第17号
平成2年3月9日 規則第3号
平成9年3月24日 規則第7号
平成12年12月21日 規則第20号
平成16年3月11日 規則第7号
平成19年3月20日 規則第2号
平成28年3月25日 規則第4号