○職員の旅費に関する条例

昭和44年12月5日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めがある場合を除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する職員および職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所または居所を離れて旅行することをいう。

(2) 村内旅行 初山別村内における旅行をいう。

(3) 道内旅行 北海道内における旅行をいう。

(4) 道外旅行 本邦内における旅行をいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤庁に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、または死亡した場合において、その職員または遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を1にしていた他の親族をいう。

2 削除

3 この条例で「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤庁から4キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張または赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において、法第28条第4項または第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員または職員以外の者が、村の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者もしくはその委任を受けた者または旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行なわなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話および郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは第5条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには、旅行命令書または旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令書等の記載事項および様式は、規則で定める。

(旅行命令書に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、暖房料、移転料、着後手当、扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額または実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

8 暖房料は、旅行中の宿泊の夜数に応じ一夜当りの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常に経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路および方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道および車旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当および宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 在勤地または出張地以外の地に居住し、または私事のために滞在する者が、その居住地または滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地または滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地または出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地または出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行について、日当または宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区別して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出または支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書および必要な添付書類、記載事項および様式ならびに第2項および前項に規定する期間は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が村長の承認を得て定める旅費とする。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金および座席指定料金による。

(1) 運賃は、その乗車に要する運賃(運賃に等級のある線路による場合には、下級の運賃。以下急行料金、船賃、寝台料金等について同じ。)

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前項に規定する運賃のほか、急行料金(急行料金に等級のある線路による場合には、下級の急行料金)

(3) 職員が座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃、急行料金および座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道60キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道120キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 道外旅行の場合であつて旅行命令権者が承認したときは、寝台料金(下段に相当する料金)を支給することができる。

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃およびさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金および特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)ならびに座席指定料金による。

(1) 運賃は、その乗船に要する運賃

(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(3) 職員が特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃および前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(4) 職員が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃および料金のほか、座席指定料金

2 村が雇上げまたは借上げした船舶および公用ならびにこれに準ずるものを使用した場合には、前項各号に規定する運賃、寝台料金、特別船室料金および座席指定料金は支給しない。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算する。ただし、第12条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 村が借上げした車両並びにこれに準ずるものを使用した場合には、前項の車賃は支給しない。

5 車賃支給に必要な粁数は、規則で定める。

(日当)

第19条 日当の額は別表第1の定額とする。ただし、村内旅行並びに陸路片道100キロメートル以内の道内旅行における日当については、別に村長が規則で定める場合を除き支給しないものとする。

2 陸路片道145キロメートル以内の道内旅行の場合における日当の額は、定額の2分の1とする。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

(暖房料)

第21条 暖房料は、11月1日から4月30日の間において宿泊した夜数に応じ、別表第1の定額による。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異るときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 村内における移転については、車賃、移転料についてのみ支給する。ただし、在勤地内における移転の移転料については、規則で定める。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分および赴任に伴い住所または居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃および船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 日額旅費は、次の各号に掲げる旅行について定額をもつて支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件および支給方法は規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準をこえることができない。

(1) 削除

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(退職者等の旅費)

第26条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に掲げる旅費

 退職等となつた日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第27条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃および車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、村長に協議して定める旅費を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第28条の2 職員が外国旅行した場合の旅費については、北海道職員の外国旅行の旅費の例に準じ、村長が定める額を支給する。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項もしくは第68条または船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、またはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項もしくは第68条または船員法第48条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 次の各号に該当する場合は、第2条第3項ただし書の規定にかかわらず、在勤庁から2キロメートル以上4キロメートル未満の旅行であつても運賃実費、車賃及び宿泊料並びに暖房料を支給する。

 定期的な一般旅客営業の自動車または一般乗用旅客自動車を利用した場合は、その実費額

 徒歩の場合は、別表第1の定額による車賃

 旅行命令権者が、宿泊を命じまたは承認した場合は、宿泊料及び暖房料

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

2 この条例適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

2 この条例適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 この条例適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

2 この条例適用の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1

車賃、日当、宿泊料及び暖房料

旅行区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

暖房料(1夜につき)

備考

村内

20

800

7,000

600

道内日当の適用で日帰りの場合、片道145kmを超える旅行にあつては10割増とする。

道内

20

2,300

11,300

600

道外

20

3,000

14,700

600

別表第2

移転料

区分

路程50km未満

路程50km以上100km未満

路程100km以上300km未満

路程300km以上500km未満

路程500km以上1,000km未満

路程1,000km以上

移転料の額

69,000

80,000

98,000

121,000

161,000

169,000

職員の旅費に関する条例

昭和44年12月5日 条例第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年12月5日 条例第28号
昭和47年12月26日 条例第18号
昭和49年6月6日 条例第20号
昭和51年12月17日 条例第16号
昭和52年5月12日 条例第20号
昭和56年3月14日 条例第9号
昭和57年3月16日 条例第1号
昭和60年12月21日 条例第16号
平成2年3月9日 条例第8号
平成8年3月12日 条例第1号
平成9年3月12日 条例第4号
平成16年3月11日 条例第1号
平成19年3月7日 条例第7号
平成22年3月11日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第5号