○職員の給与に関する規則
昭和63年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号。以下「給与条例」という。)に基づき職員の初任給、昇格等に関する事項を除き、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給与条例第6条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員には、その際支給する。
2 休職(給与条例第21条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、育児休業、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職又は育児休業の場合は、休職給又は育児休業給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第4条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀、その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合及び村長が必要と認めた場合には、給与期間中の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第5条 職員が休職を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合、又は休職、停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 給与条例第10条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(第1号様式)により従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動申請書(第2号様式)によるものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間、その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者及び障害年金受給者又は収入の中に公的年金収入を含む65歳以上の老齢者については、1,400,000円以上である者
(3) 重度心身障害者については、前2号による外、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前項の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第8条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
3 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算時間内において勤務した時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
4 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。
5 前4項に定めるものの外、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当の支給割合)
第11条の2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
第11条の3 給与条例第14条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 村長が別に定める日
(休日勤務手当の支給割合)
第11条の4 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(宿日直)
第12条 宿日直手当は、休日及び休暇日並びに国、道又は村の行事の行われる日等で村長の指定する日に、庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視のため勤務したときに支給する。
第13条 前条の規定による手当は、次の区分により支給する。
(1) 日直 全日 4,200円(勤務時間が5時間未満の場合は2,100円とする。)
(2) 宿直 4,200円
2 前項の手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することのできないときは、その日後において、支給することができる。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第13条の2 給与条例第17条の2第1項の規定に定める職員は、同条例第20条の2第1項に定める職に在る者とする。
2 同条例第17条の2第3項第1号に規定する勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 同条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 この規則に定めるもののほか管理職員特別勤務手当の支給期日、その他支給に関し必要な事項は、給料の支給方法に準じる。
(管理職手当の支給)
第14条 給与条例第20条の2第1項の規定による管理職手当は、職員が新たに管理職手当の支給を受ける職員となつたときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給する。
2 管理職手当の支給を受ける職員が退職し、または管理職手当の支給を受けない職員となつたときは、当該月の管理職手当は全額を支給する。ただし、当該職員が月の初日に退職し、または管理職手当の支給を受けない職員となつたときは、当該月の管理職手当は支給しない。
3 この規則に定めるもののほか管理職手当の支給期日、その他支給に関し必要な事項は、給料支給の例による。
(期末手当の支給を受ける職員)
第15条 給与条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(同条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員
(期末手当の支給を受けない職員)
第16条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員
(3) その退職に引続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以上同じ。)
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給については、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員になつた者に限る。)
(期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算額の割合)
第16条の2 給与条例第19条第5項及び第19条の4第4項の規定による規則で定める職員は、同条例別表第2の級別職務分類表に定める主任等以上の職務の職員とする。
2 給与条例第19条第5項及び第19条の4第4項の規定による規則で定める割合は、次の表の区分による。
職務の区分 | 係長等及び主任等の職務 | 主幹等の職務 | 課長等の職務 |
加算の割合(%) | 100分の5 | 100分の10 | 100分の15 |
(期末手当に係る在職期間)
第17条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第21条の規定に読み替えられた給与条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第22条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 公務疾病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(2) 国家公務員
(3) 公庫、公団等の職員
(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であつた者のうち業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる人事交流により条例の適用を受ける職員となつたものに限る。)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第19条 給与条例第19条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の4第5項において準用する同条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(勤勉手当の支給を受けない職員)
第20条 給与条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員としこれらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第21条 給与条例第19条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に第24条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第21条の2 期間率は、基準日以前6ケ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 支給割合 |
6ケ月 | 100分の100 |
5ケ月15日以上6ケ月未満 | 100分の95 |
5ケ月以上5ケ月15日未満 | 100分の90 |
4ケ月15日以上5ケ月未満 | 100分の80 |
4ケ月以上4ケ月15日未満 | 100分の70 |
3ケ月15日以上4ケ月未満 | 100分の60 |
3ケ月以上3ケ月15日未満 | 100分の50 |
2ケ月15日以上3ケ月未満 | 100分の40 |
2ケ月以上2ケ月15日未満 | 100分の30 |
1ケ月15日以上2ケ月未満 | 100分の20 |
1ケ月以上1ケ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1ケ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第22条 給与条例第19条の4第1項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第17条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職されていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 給与条例第13条前段の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、同条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び同条例第9条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間
(11) 勤勉手当基準日が6月1日及び12月1日の場合にあつては、それぞれの日以前6月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日を以つて1月とし、時間を日に換算する場合は、8時間を以つて1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間並びに第22条第2項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は次の各号に定めるところによる。
(1) 勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日を除く。
(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の170
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
(寒冷地手当の世帯主である職員)
第25条 給与条例第20条第2項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(寒冷地手当の支給基準等)
第26条 給与条例第20条第3項第3号の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与条例第21条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 育児休業職員
2 給与条例第20条第4項の村長が定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
3 給与条例第20条第4項第3号の村長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 給与条例第20条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において給与条例第20条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与条例第20条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
(2) 基準日において給与条例第20条第3項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第21条第2項、第3項又は第4項の規定による割合が変更された場合
4 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
5 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
6 基準日から引き続いて第1項に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(死亡した職員の給与の支給)
第27条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給するものとする。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。ただし、昭和63年6月に支給される期末手当及び勤勉手当に関しては、従前の例による。
2 この規則施行前、従前の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 職員の給与に関する規則(昭和36年初山別村規則第2号)は、昭和63年3月31日をもつて廃止する。
附則(平成2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第21条、第21条の2及び第24条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条及び第24条の2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の規則第18条第1項の規定の適用については、同規則第18条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4―1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第24条の2の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員に対する第7条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第16条の規定の適用については、同条第2号及び第3号中「非常勤である者を除く」とあるのは、「非常勤である者にあつては、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に限る」とする。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
原因 | 承認を与える期間 |
1 研修を受ける場合 | 計画の実施に伴い必要と認める期間 |
2 職員の厚生に関する計画に参加する場合 | 同上 |
3 国又は地方公共団体の機関学校その他団体から委嘱講演、講義を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
4 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであつて当該地方公共団体学校その他の団体が行うものに参加する場合 | 同上 |
5 国又は地方公共団体の実施する競争試験を受ける場合 | 同上 |
6 当該地方公共団体の特別職としてその職務に属する事務を行う場合 | その職務を行う期間 |
7 職務に関係ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合 | 同上 |
8 村の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する職務を行う場合 | 同上 |
9 前各号の外、任命権者が特に認める場合 | その都度必要と認める期間 |




