○職員の給与に関する条例

昭和36年1月23日

条例第1号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、法第23条に規定する職階制が採用され、これに適合する給与表に関する計画が実施されるまでの間効力を有するものとする。

(給与の内払)

第2条 この条例に基く給与は、次条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申し出により口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は給与には含まれない。ただし、職員から申出があつた次の事項につき村長が適当なものと認めたものについては当該職員の給与から、これを控除することができる。

(1) 村有住宅等使用料及び公営住宅家賃

(2) 初山別村職員が結成する福利厚生の団体の会費又は同会の行う事業に対する徴収金

(3) 生命保険料及び預貯金

(4) 職員団体の団体費

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

2 制服、食事、その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は宿舎が無料で貸付される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額を、その職員の給料から控除する。

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

(初任給及び昇格、昇給の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定による職務の級の分類基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、村長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は村長が規則で定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。ただし、勤務成績が特に良好である者等で、村長の承認を得たものについては、その職員の属する職務の級における給料の幅の最高額を超えて規則の定めるところにより、昇給させることができる。

8 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 第5項から前項までに規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号。以下「勤務時間、休暇等に関する条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、村長が規則で定める。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給により給料に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときはその翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときはその月の末日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第8条 村長は給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境、その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額をこえてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第10条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(初山別村居住施設管理規則第3条及び第11条の規定による村有住宅を貸与され、使用料を支払つている職員、その他村長が規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第11条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(村営住宅、その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員であるものについては、第1号又は第2号に定める額及び第3号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,500円(当該住宅が当該職員その他村長が規則で定める者によつて新築され、又は購入されたものである場合)

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員は、1箇月当たりの通勤回数等を考慮して規則で定める額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して特に任命権者が認めたときは前2号に定める額(1ケ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1カ月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の2 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)の療養のため勤務しない職員については、当該療養のため病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、日割りをもって給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与の額に正規の勤務時間外にした次の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び第4項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員が、勤務時間、休暇等に関する条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの時間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 職員には正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等村長が定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日及び土曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当るときは、規則で定める日)をいう。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には第14条及び第15条第2項の規定にかかわらず、その勤務1回につき4,400円をこえない範囲内において、村長が別に定める基準により宿日直手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として村長が規則で定める職員(以下「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,000円

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第18条 勤務時間1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52週を乗じたものから1日の勤務時間に勤務時間、休暇等に関する条例第9条の日数に乗じた時間を減じたものを除して得た額とする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3まで及び附則第3項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第3項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して村長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消されたものを除く。)でその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思慮するに至つた場合があつては、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けたものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者については、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公表を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、当該一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第3項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村長又はその委任を受けた者が規則の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第3項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第20条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在勤し、常時勤務に服する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の表に掲げる世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

23,360円

13,060円

8,800円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第21条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第13条ただし書の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の村長が定める職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、村長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として村長が定める場合

5 前各項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(管理職手当)

第20条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち課長、室長、教育次長、議会事務局長、農業委員会事務局長、主任技師及び主幹の職に在る者に支給する。

2 前項の額は、課長、室長、教育次長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び主任技師の職に在る者については給料月額に100分の8を、主幹については給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 職員が月の1日から月末までの全日数にわたり勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の病気、休暇を受ける場合を除く。)は支給しない。

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

5 職員が管理職手当の支給を受けるときは第14条第15条及び第16条に規定する手当は支給しないものとする。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1ケ月以内に退職し又は死亡したときは、同項の規定による村長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第21条第5項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第21条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第5条第2項から第9項まで、第9条から第10条の2まで及び第20条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第23条 この条例に定めるもののほか、給与の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 別表の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうちその職務の級が6級である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第13条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額の100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の4第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第21条各項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第5項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

4 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

5 附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に勤務時間、休暇等に関する条例第9条の日数に乗じた時間を減じたものを除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に勤務時間、休暇等に関する条例第9条の日数に乗じた時間を減じたものを除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

6 附則第3項の規定が適用される間、第19条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275、12月に支給する場合においては100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85、12月に支給する場合においては100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年初山別村条例第9号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(昭和37年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和38年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、改正前の規定により管理職手当の支給を受けた職員については、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。但し、第20条の2第2項の改正については昭和43年1月1日から適用する。

(暫定手当)

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日からは5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

4 改正後の条例別表に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、給料表に掲げる給料月額は、同日から昭和44年3月31日までの間においては附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第3条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第18条中「給料の月額」のあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、第19条第2項及び第19条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和42年8月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則別表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

 

 

580

480

300

2

1,060

810

630

510

310

3

1,170

860

670

550

320

4

1,220

960

770

580

330

5

1,280

1,000

810

630

330

6

1,340

1,060

860

670

340

7

1,410

1,170

960

770

360

8

1,470

1,220

1,000

810

380

9

1,550

1,270

1,060

860

400

10

1,630

1,310

1,140

950

420

11

1,710

1,350

1,180

980

450

12

1,770

1,390

1,210

1,010

480

13

1,830

1,430

1,240

1,070

510

14

1,880

1,460

1,270

1,100

550

15

1,920

1,480

1,290

1,120

580

16

1,960

1,510

1,310

1,140

620

17

1,980

1,540

1,330

1,160

650

18

2,010

1,570

1,350

 

710

19

2,040

1,600

1,370

 

730

20

 

1,630

 

 

760

21

 

 

 

 

780

(昭和43年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条及び第19条の2の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第11条の規定は昭和43年5月1日、第20条の規定は同年8月末日、別表の規定は同年7月1日からそれぞれ適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

3 改正後の条例第20条第3項の規定の適用を受ける職員で同条同項の規定により算出した基準額が昭和43年8月31日に受ける給料の月額と1,100円の合計額に改正前の条例第20条第2項の割合(100分の85)を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては当分の間定率基本額をもつて改正後の基準額とする。

4 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の同条第2項の規定により算出した額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が改正後の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(第11条については昭和43年5月1日、第20条第2項第3項については昭和43年8月31日、別表については昭和43年8月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第19条の2の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年初山別村条例第4号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(「切替期間」という。)において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和45年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条の改正規定は昭和46年1月1日から、第5条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例(「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和45年5月1日(「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(「切替期間」という。)に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条第4項並びに第20条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から、第20条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から、企画室長、農業委員会事務局長については、昭和47年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年初山別村条例第33号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については村長が規則で定める。

(改正後の条例第20条の2の読替措置)

10 改正後の条例第20条の2の第1項第2号に規定の月定額3,500円を昭和46年10月1日から昭和47年3月31日まで10,500円に読替えるものとする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与並びに改正前の条例の規定に基づいて支払われた管理職手当は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

附則別表

職務の級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

5等級

5

6

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において、旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号においても同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が、同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、村長が定める。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年初山別村条例第35号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から、昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

11 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2、又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

18

17

3

6

87,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

20

(昭和49年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和50年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条の規定は、昭和49年8月31日の基準日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例第10条の2、第20条並びに寒冷地手当の額の特例に関する条例(昭和49年初山別村条例第28号)の規定に基づいて支払われた住居手当、寒冷地手当は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第10条の2の規定により、この条例施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸給)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第19条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、寒冷地手当の基準額に加算する額の支給対象者は、昭和52年8月31日の基準日に在職している者とする。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、寒冷地手当に関する規定は昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、村長が定めるところによる。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(基準額等に関する経過措置)

4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第20条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第20条第1項後段の村長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、村長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年初山別村条例第16号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和36年初山別村条例第1号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他村長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

5 昭和55年8月30日から村長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

6 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第20条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いて、これらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第20条第4項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第20条第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前の条例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。

7 昭和55年度の寒冷地手当の額の算出に限り第20条第2項に規定する基準日における職員の世帯区分に応じ基準額に加算する表中の額の適用については改正前の条例の額とする。ただし、昭和56年度以降については附則各項の規定にかかわらず、改正後の条例の額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定に適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(規則への委任)

10 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規定で定める。

(昭和56年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第13号2で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項及び第19条の2第2項の規定の適用については、同条第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年初山別村条例第18号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第19条の規定の適用については、同条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年初山別村条例第18号)の規定による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合改正前の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(住居手当に関する経過措置)

5 条例第10条の2の改正規定により住居手当の支給額が減額となるものについては、昭和57年3月31日までの間、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第19条の2第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書及び第5条第7項から同条第11項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることになる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく村規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年初山別村条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初山別村統計調査条例の一部改正)

13 初山別村統計調査条例(昭和27年初山別村条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(兼務者等の職員に対する給与並びに旅費に関する条例の一部改正)

14 兼務者等の職員に対する給与並びに旅費に関する条例(昭和33年初山別村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

15 非常勤の特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和37年初山別村条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の旅費に関する条例の一部改正)

16 職員の旅費に関する条例(昭和44年初山別村条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

区分

旧等級

職務の級

給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

4

4

4

4

3

1

3

1

5

5

5

5

4

2

4

2

6

6

6

6

5

3

5

3

7

7

7

7

6

4

6

4

8

8

8

8

7

5

7

5

9

9

9

9

8

6

8

6

10

10

10

10

9

7

9

7

11

11

11

11

10

8

10

8

12

12

12

12

11

9

11

9

13

13

13

13

12

10

12

10

14

14

14

14

13

11

13

11

15

15

15

15

14

12

14

12

16

16

16

16

15

13

15

13

17

17

17

17

16

14

16

14

18

18

18

18

17

15

17

15

19

19

19

19

18

16

18

16

20

20

 

20

19

16

19

17

21

21

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

(昭和61年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は昭和62年4月1日から施行する。

2 駐在員設置条例(昭和23年初山別村条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(兼務者等の職員に対する給与並びに旅費に関する条例の一部改正)

3 兼務者等の職員に対する給与並びに旅費に関する条例(昭和33年初山別村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前日の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則に定める日から施行する。ただし第2条第1項、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前日の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成元年7月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前日の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度においては、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第11条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第21号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前の職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する法律第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

給料表

1級・2級

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条第4項及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(級号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を改正後の条例第10条に規定する村長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下(新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項第1号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員で、切替期間において配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年初山別村条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年初山別村条例第26号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第10条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成5年12月において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定を受ける職員が平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず同条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月において改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその月に支給されるべき者の期末手当の額の差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成6年12月において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定を受ける職員が平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず同条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月において改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその月に支給されるべき者の期末手当の額の差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2及び第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

3 施行期日から平成9年3月31日までの間において、その属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員の給与に関する条例第20条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の村長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第20条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)がみなし基準額(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員になつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第4項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に改正前の条例の条例第20条第3項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する期日までの間に当該職員の基準額に異動があつた場合は、村長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める金額を超えるときは、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係わる同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

(平成9年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条及び第18条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該運用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該運用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該運用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該運用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を運用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該運用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給与表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成11年6月において改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。

9 平成11年12月において改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその者がその月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、その差額を改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて支給される期末手当の額に加算した額とする。

10 前項の規定を受ける職員が平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成11年6月及び平成11年12月において改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第19条第2項の規定に基づいてその月に支給されるべき者の期末手当の額の差額を控除して得た額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成12年度に限り、第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

3 第19条及び前項の規定により平成13年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の適用がない場合に、平成13年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額に175分の20を乗じて得た額

4 平成12年12月2日以降に、新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成13年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年度に限り、第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

3 第19条及び前項の規定により平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の適用がない場合に、平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に160分の5を乗じて得た額

4 平成13年12月2日以降に、新たに第19条の規定の適用を受ける職員となつた者に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第2項及び第3項の規定は適用しない。

(給与の内払)

5 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項若しくは第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の「職員の給与に関する条例」をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の「職員の給与に関する条例」をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職している支給対象職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第20条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第20条第2項及び第3項の規定(以下「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による加算額又は同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第20条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、職員の給与に関する条例第13条ただし書の規定の適用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第20条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第20条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、改正後の条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「改正後の条例附則第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「改正後の条例附則第3項及び第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「改正後の条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「改正後の条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第20条第5項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「改正後の条例附則第3項及び第4項」とする。

(平成17年条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、再任用職員以外の職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の75を乗じて得た額とする。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、期末手当基礎額に当該期末手当等の支給割合を乗じて得た額から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員になつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月からこの改定の実施の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から当該実施の日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村長が別に定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてそのものが属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、そのものが切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第5条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年初山別村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸の切替表(附則第3関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

45

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

46

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

47

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

48

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

49

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

49

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

50

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

51

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

52

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

53

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

53

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

54

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

55

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

56

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

57

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

57

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

58

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

59

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

60

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

61

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

61

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

62

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

63

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

64

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

65

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

65

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

66

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

67

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

68

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

69

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

69

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

70

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

71

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

72

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

73

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

73

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

30

74

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

31

75

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

32

76

36

32

40

28

24

20

12月以上

33

77

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

33

77

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

34

78

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

35

79

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

36

80

40

36

44

32

28

24

12月以上

37

81

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

37

81

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

38

82

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

39

83

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

40

84

44

40

48

36

32

28

12月以上

41

85

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

41

85

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

42

86

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

43

87

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

44

88

48

44

52

40

36

32

12月以上

45

89

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

45

89

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

46

90

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

47

91

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

48

92

52

48

56

44

40

36

12月以上

49

93

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

49

93

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

49

94

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

50

95

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

50

96

56

50

60

48

44

40

12月以上

51

97

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

51

97

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

51

98

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

52

99

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

52

100

60

52

64

52

48

44

12月以上

53

101

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

53

101

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

53

102

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

53

103

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

54

104

64

56

68

56

52

48

12月以上

54

105

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

54

105

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

54

106

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

55

107

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

55

108

68

58

72

60

56

52

12月以上

55

109

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

55

109

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

56

110

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

56

111

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

56

112

72

60

76

64

60

56

12月以上

57

113

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

57

113

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

57

113

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

57

113

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

57

113

76

62

80

68

64

60

12月以上

58

113

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

58

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

58

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

58

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

58

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

59

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

59

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

59

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

59

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

59

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

60

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、再任用職員以外の職員については、改正後の条例の規定にかかわらず、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額とする。

(切替期間における異動者の号俸)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与に関する条例第19条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の給欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から76号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者または職員であつて給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年初山別村条例第5号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から113号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年初山別村条例第10号の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において条例第5条第4項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項第1号及び第2号の改正規定を除く。)並びに附則第3項及び第4項の規定 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年初山別村条例第5号。附則第4項において「平成18年改正条例という。)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他村長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から113号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号俸の調整)

3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して、特に調整の必要があるものとして村長が定める職員にあつては2号俸)上位の号俸とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

4 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して村長が定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項まで、第11項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第6項の改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第19条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号。次項において「育児休業条例」という。)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年初山別村条例第11号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

10 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第5項(育児休業条例第21条及び第22条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

11 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年初山別村条例第11号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年初山別村条例第11号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は、扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年初山別村条例第11号)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第4条 初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年初山別村条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正後の給与条例中第17条を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第10条の2及び第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第1条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項、同条第3項及び職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第19条第4項、第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年初山別村条例第3号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、初山別村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項並びに第14条第3項及び第4項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第5条第2項、第3項、第5項及び第7項から第9項まで、第9条から第10条の2まで並びに第20条並びに新給与条例第5条第4項及び第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第7項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

144,900

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

145,800

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

146,700

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

147,600

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

148,100

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

149,000

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

150,000

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

150,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

151,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

152,900

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

153,900

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

154,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

155,700

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

156,700

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

157,700

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

158,800

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

159,600

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

160,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

160,800

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

161,400

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

162,100

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

163,200

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

164,400

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

165,500

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

166,600

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

167,700

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

168,800

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

169,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

170,900

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

172,300

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

173,600

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

174,900

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

176,100

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

177,600

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

179,100

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

180,700

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

181,800

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

183,200

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

184,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

186,000

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

187,300

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

189,600

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

191,800

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

194,000

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

196,200

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

197,900

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

199,400

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

200,900

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

202,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

203,800

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

205,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

206,600

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

208,000

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

209,300

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

210,600

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

211,900

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

213,200

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

214,400

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

215,600

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

216,700

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

217,800

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

218,900

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

219,900

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

220,900

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

221,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

222,700

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

223,600

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

224,500

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

225,400

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

226,300

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

227,200

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

228,100

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

228,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

229,800

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

230,700

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

231,500

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

231,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

232,600

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

233,300

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

233,900

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

234,500

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

235,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

235,800

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

236,300

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

236,800

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

237,300

293,500

340,500

379,200

392,300


87

237,800

293,800

341,000

379,600

392,600


88

238,400

294,100

341,400

380,000

392,800


89

238,900

294,400

341,700

380,400

393,000


90

239,400

294,800

342,100

380,900

393,300


91

239,900

295,100

342,600

381,300

393,600


92

240,400

295,500

343,000

381,700

393,800


93

240,900

295,700

343,200

382,000

394,000


94

241,400

295,900

343,600




95

241,800

296,200

344,100




96

242,300

296,600

344,500




97

242,800

296,800

344,700




98

243,300

297,100

345,100




99

243,800

297,500

345,500




100

244,300

297,900

345,800




101

244,700

298,100

346,100




102

245,200

298,400

346,500




103

245,600

298,800

346,900




104

246,000

299,100

347,300




105

246,400

299,300

347,800




106

246,800

299,600

348,200




107

247,200

300,000

348,600




108

247,600

300,300

349,000




109

248,000

300,500

349,500




110

248,500

300,900

349,900




111

248,800

301,300

350,200




112

249,100

301,600

350,500




113

249,400

301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第4条関係)

級別職務分類表

職務の級

基準となるべき職務の内容

1級

(1) 主事補及び技師補の職務

(2) 主事、技師、保健師、保育士、理学療法士、看護師、運転技術員及び公務補の職務(主事等)

2級

(1) 主任、技術主任、主任保健師、主任保育士、主任看護師、主任理学療法士及び社会教育主事の職務(主任等)

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務

3級

(1) 係長、保健師長、保育士長、看護師長、理学療法士長、主任社会教育主事、技師長、主査及び専門員の職務(係長等)

(2) 困難な業務を処理する主任等の職務

(3) 困難な業務を処理する主事等の職務

4級

(1) 課長、室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会次長及び主任技師の職務(課長等)

(2) 主幹の職務

(3) 特に困難な業務を処理する係長等の職務

5級

(1) 困難な業務を処理する課長等の職務

(2) 困難な業務を処理する主幹の職務

6級

(1) 特に困難な業務を処理する課長等の職務

職員の給与に関する条例

昭和36年1月23日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年1月23日 条例第1号
昭和37年1月22日 条例第1号
昭和38年1月11日 条例第4号
昭和38年3月28日 条例第16号
昭和38年6月28日 条例第20号
昭和38年12月21日 条例第32号
昭和39年1月21日 条例第30号
昭和39年9月20日 条例第28号
昭和40年1月12日 条例第1号
昭和42年1月12日 条例第1号
昭和42年3月17日 条例第3号
昭和42年7月1日 条例第17号
昭和43年1月17日 条例第1号
昭和43年12月20日 条例第37号
昭和44年1月30日 条例第1号
昭和44年3月26日 条例第14号
昭和45年1月10日 条例第4号
昭和45年3月20日 条例第10号
昭和45年6月10日 条例第25号
昭和45年12月19日 条例第34号
昭和46年12月21日 条例第33号
昭和47年3月17日 条例第11号
昭和47年12月16日 条例第17号
昭和48年3月17日 条例第9号
昭和48年4月23日 条例第19号
昭和48年10月29日 条例第35号
昭和49年7月30日 条例第21号
昭和49年12月24日 条例第27号
昭和50年3月14日 条例第2号
昭和50年12月19日 条例第19号
昭和51年12月17日 条例第15号
昭和52年12月21日 条例第25号
昭和53年11月6日 条例第21号
昭和54年12月20日 条例第16号
昭和55年4月11日 条例第8号
昭和55年12月20日 条例第15号
昭和56年12月21日 条例第18号
昭和57年5月15日 条例第6号
昭和57年10月1日 条例第15号
昭和58年9月28日 条例第17号
昭和58年12月23日 条例第19号
昭和59年9月29日 条例第22号
昭和59年12月22日 条例第27号
昭和60年12月21日 条例第16号
昭和61年12月22日 条例第14号
昭和62年3月12日 条例第14号
昭和62年12月22日 条例第23号
昭和63年12月17日 条例第10号
平成元年6月29日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第22号
平成2年1月13日 条例第3号
平成2年12月20日 条例第28号
平成3年12月19日 条例第22号
平成4年1月20日 条例第1号
平成4年12月18日 条例第26号
平成5年3月12日 条例第4号
平成5年12月16日 条例第17号
平成6年3月11日 条例第1号
平成6年12月19日 条例第14号
平成7年3月9日 条例第3号
平成7年12月19日 条例第16号
平成8年12月19日 条例第13号
平成9年3月12日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第23号
平成10年12月18日 条例第18号
平成11年12月21日 条例第20号
平成12年6月30日 条例第47号
平成12年12月21日 条例第54号
平成13年3月14日 条例第4号
平成13年6月28日 条例第15号
平成13年12月21日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第24号
平成15年9月18日 条例第19号
平成15年11月27日 条例第26号
平成16年9月17日 条例第10号
平成16年10月27日 条例第11号
平成17年3月16日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第17号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月7日 条例第8号
平成19年12月20日 条例第20号
平成20年3月7日 条例第3号
平成21年5月27日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第19号
平成22年11月29日 条例第10号
平成23年11月25日 条例第15号
平成24年12月13日 条例第15号
平成26年11月25日 条例第11号
平成28年1月29日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第9号
平成28年11月24日 条例第22号
平成29年12月13日 条例第13号
平成30年12月14日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第15号
令和2年3月12日 条例第3号
令和2年6月15日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第16号
令和4年5月17日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第22号
令和4年12月14日 条例第28号
令和5年5月2日 条例第8号
令和5年11月27日 条例第16号