○初山別村定住促進団地の設置及び管理に関する規則

平成10年12月18日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、初山別村定住促進団地の設置及び管理に関する条例(平成10年初山別村条例第20号。以下「条例」という。)の施行についての必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申込書)

第2条 条例第6条の規定により、団地の貸付を受けようとするものは、貸付申込書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(貸付許可)

第3条 村長は第7条第1項及び第2項の規定により貸付者を決定した場合は、当該決定者に対して貸付許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(賃貸料の減免又は徴収猶予)

第4条 条例第11条の規定による、賃貸料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、賃貸料減免申請書(別記第4号様式)又は、賃貸料徴収猶予申請書(別記第5号様式)を村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、当該申請者に対して賃貸料減免許可書(別記第6号様式)又は、賃貸料徴収猶予許可書(別記第7号様式)を交付するものとする。

3 賃貸料の減免又は徴収の期間は、1年以内とする。ただし、村長において特別な事由があると認めたときはこの限りではない。

4 村長は、賃貸料の減免又は微収猶予の必要がないと認めたときは、賃貸料の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。

(賃貸料の納付)

第5条 賃貸料は、村長が発する納入通知書により、その指定する場所において納付しなければならない。

2 条例第10条に規定する賃貸料の納付は年一括払いとし、当該年度の12月末日までに納付しなければならない。

(貸付の許可制限及び解除)

第6条 次の各号の一に該当するときは、その貸付を許可しない。又は既に許可した貸付を解除し、明け渡しを請求することができる。

(1) 公安、風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(3) その他、村長が管理上支障があると認めるとき。

2 前項の規定により、村長は土地の明け渡しを請求するときは、土地明渡請求書(別記第8号様式)を交付するものとする。

3 第1項の規定により、貸付を解除されたことに伴い生じた原形復旧費、その他一切の費用は解除された者の負担とする。

4 村長は、貸付を解除された者が当該土地原形復旧の義務を履行しないときは、これに代わつて執行し、それに要した費用を当該住宅所有者から徴収する。

(定住地の返還)

第7条 条例第14条の規定により定住地が不要となつたため、住宅を譲渡又は賃貸した場合は、すみやかに村長へ譲渡又は賃貸届(別記第9号様式)を提出しなければならない。

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

別記第3号様式 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

初山別村定住促進団地の設置及び管理に関する規則

平成10年12月18日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)