○初山別村定住促進団地の設置及び管理に関する条例
平成10年12月18日
条例第20号
(目的)
第1条 初山別村(以下「村」という。)は村民の定着と村外からの転入を促し、過疎化の防止と活性化を図るため、初山別村定住促進団地(以下「団地」という。)を設置し、定住しようとする者に村が供給する団地を貸付る。
(定義)
第2条 定住とは、永住を前提として村内に住民登録し、かつ、その生活基盤が専ら村内にあることをいう。
(宅地の位置及び名称等)
第3条 団地の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 苫前郡初山別村字初山別183番地7、初山別183番地8、千代田1番地1、千代田1番地2、千代田1番地3
名称 初山別村ニューライフタウン
2 団地の配置、区画、面積等については、村長が別に定める。
(貸付の公募方法等)
第4条 貸付の公募は、次の各号のいずれかの方法で行うものとする。
(1) 村が発行する広報誌
(2) マスメディア等による広告
(3) その他の方法による周知
2 前項の公募は、団地の場所、区画数、規格、賃借料、定住資格、申込み方法、貸付条件、その他必要な事項を公示する。
(貸付の条件等)
第5条 団地の貸付条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 本村に住所を有する者、又は有することとなる者
(2) 貸付の日(賃貸契約日)から1年以内に団地に住宅を新築する者
(3) その他、村長が認める者
(貸付申込み等)
第6条 団地の貸付申込みをしようとする者は、貸付申込書を村長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第7条 団地の貸付決定は、村長が行う。
2 村長は貸付を決定したときは、速やかに貸付許可書を交付するとともに賃貸契約を締結するものとする。
(賃貸契約の期間)
第8条 団地の賃貸期間は、村長が別に定める。
(賃貸料)
第9条 団地の賃貸料の額は、村長が別に定める。
(賃貸料の納付)
第10条 賃貸料は、契約の日から団地を明け渡した日まで徴収する。
2 賃貸料は、年一括払いとし、別に村長の定める日までに納付しなければならない。
3 賃貸料は、年度単位とし、賃貸期間が1年に満たないときはその年の賃貸料は月割り計算による。
(賃貸料の減免又は微収猶予)
第11条 村長は、災害その他特別の事情がある場合においては、賃貸料の減免又は微収の猶予をすることができる。
(環境維持の義務)
第12条 貸付許可を受け団地に居住するものは、団地内の環境の清掃美化と静穏秩序の維持に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第13条 貸付許可を受けた者は、無断で当該土地を他の者に転貸し、又は賃貸借の権利を他の者に譲渡若しくは担保の目的としてはならない。
(定住地の返還)
第14条 定住地が不要となつたとき、又は第15条の規定により土地の明け渡しを請求されたとき、貸付許可を受けた者は速やかに届出し、住宅を譲渡するか、若しくは自己の負担で取り壊し、当該土地を原形に復し返還しなければならない。
2 村長は、住宅所有者が前項の義務を履行しないときは、これに代わつて執行し、それに要した費用を当該所有者から徴収する。
(土地の明け渡し)
第15条 村長は、貸付許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該貸付許可を受けた者に対し土地の明け渡しを請求することができる。
(1) 許可を受けた日から1年を経過しても住宅を建設しなかつたとき、又は住宅の譲渡を受けた日から1年を経過しても入居しないとき。
(2) 貸付許可以外の目的に使用したとき。
(3) 定住資格を欠くこととなつたとき。
(4) 正当な理由がなく1年以上にわたり住宅を空き家にしたとき。
(5) 土地等を故意によりき損したとき。
(6) 第13条の規定に違反したとき。
(7) 賃貸料を納付期限後1年以上支払を怠つたとき。
(8) その他、村長が別に定めるところにより、特に明け渡しの必要があると認めたとき。
2 前項の規定による土地の明け渡しの請求に伴い、生じた費用は当該貸付許可を受けていた者(親族が継承を受けていた場合はその継承者)の負担とする。
(村長への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。