○初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年5月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請の受理)

第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、その者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(登録印鑑の制限)

第3条 条例第3条第2項第6号に規定する印鑑は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 氏名、氏、名、旧氏若しくは通称の刻印又は輪郭が欠損し、摩耗しているもの

(4) 氏名、氏、名又は通称の判読が困難なもの

(5) 前各号に定めるもののほか、村長が不適当と認めるもの

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第4条に規定する委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書とする。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第5条第5項の規定による回答書の提出期限は、照会書の発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録証の返納)

第6条 条例第7条の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚損し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第9条の規定により印鑑登録廃止の届出又は印鑑の亡失の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(印鑑登録証明の特例)

第7条 条例第11条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原簿の保管)

第8条 村長は、印鑑登録原簿を登録番号順に整理し、保管するものとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第9条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書兼保証書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式

(6) 代理権授与通知書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第7号様式

(8) 印鑑登録廃止届 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑の登録原票 5年

(2) 前号以外の印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則第8条第4号で規定する様式により交付されている印鑑登録証は改正後の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第13号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

初山別村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和53年5月31日 規則第2号

(令和元年11月5日施行)